第113回 看護師国家試験 午前 問20 解説

📝 問題

医療法施行規則に定められている病院の一般病床における患者1人に必要な病室床面積はどれか。

✅ 正解

4

💡 解説

✅ 病院の一般病床の病室床面積は、患者1人につき6.4m²以上と定められている。

医療法施行規則では、病院の一般病床の病室床面積は患者1人につき6.4m²以上と定められている。すでにある病室には経過措置がある。

「一般病床=患者1人6.4m²以上」と数値ごと覚える。

  • 1

    3.4m²以上不正解

    3.4m²以上は規定を満たさない。

  • 2

    4.4m²以上不正解

    4.4m²以上は規定と異なる。

  • 3

    5.4m²以上不正解

    5.4m²以上は規定と異なる。

  • 4

    6.4m²以上正解

    一般病床は患者1人につき6.4m²以上と定められている。

📚 国試でよく狙われるところ

医療法施行規則は病室面積のほか、廊下幅・人員配置標準も定めている。療養病床は長期療養の場であるため、機能訓練室・談話室・食堂・浴室の設置が求められ、廊下幅もより広い。

一般病床と療養病床の主な基準
項目一般病床療養病床
病室床面積患者1人につき6.4m²以上患者1人につき6.4m²以上
廊下幅(両側居室)2.1m以上2.7m以上
必要な設備診察室・処置室・臨床検査施設など左記に加え機能訓練室・談話室・食堂・浴室
看護職員の配置標準入院患者3人に1人入院患者4人に1人(+看護補助者4対1)

医師の配置標準は一般病床が入院患者16人に1人、療養病床が48人に1人。

参考: 医療法施行規則(病院の構造設備基準)

ClaudeによるAI生成を活用した解説です

出典:「第113回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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