第109回 看護師国家試験 午前 問88 解説

一般健康支援と社会保障制度✔ 監修済み

📝 問題

医療法で規定されているのはどれか。2つ選べ。

✅ 正解

2・5

💡 解説

✅ 医療法で規定されているのは特定機能病院と医療安全支援センターである。

医療法は、病院や診療所などの医療提供施設の開設・管理と、医療提供体制や医療安全の確保について定める法律である。 高度な医療を提供する特定機能病院も、患者・家族の医療に関する相談に応じる医療安全支援センターも、医療法に規定されている。

保健所と市町村保健センターは地域保健法に規定されている。 地方衛生研究所は地域保健の技術的な中核として都道府県や指定都市が設ける機関で、いずれも医療法の規定ではない。

  • 1

    保健所不正解

    保健所は地域保健法に規定され、医療法ではない。

  • 2

    特定機能病院正解

    特定機能病院は医療法に規定される病院の類型である。

  • 3

    地方衛生研究所不正解

    地方衛生研究所は地域保健の技術的中核として都道府県・指定都市が設ける機関で、医療法の規定ではない。

  • 4

    市町村保健センター不正解

    市町村保健センターは地域保健法に規定され、医療法ではない。

  • 5

    医療安全支援センター正解

    医療安全支援センターは医療法に規定され、患者・家族の医療に関する相談に応じる。

📚 混同しやすいので注意

医療法と地域保健法は、どちらに何が規定されているかを入れ替えて問われる。施設名と根拠法を対にして覚えよう。 医療法は医療を提供する施設と体制の法律、地域保健法は地域の保健活動の拠点の法律である。

  • 保健所は都道府県・政令指定都市・中核市・特別区が設置し、市町村保健センターは市町村が設置する(いずれも地域保健法)。
  • 医療法には医療計画のほか、医療安全支援センター、院内感染対策や医療安全管理体制の整備義務、医療機関の広告規制も規定されている。
  • 病院は20床以上、診療所は19床以下(無床を含む)と医療法で定義される。
  • 医療事故調査制度(2015年)も医療法に基づき、予期しなかった死亡事例を医療事故調査・支援センターへ報告する。
医療法が定める主な病院の類型
区分主な要件
特定機能病院高度医療の提供・開発・研修。400床以上、原則16以上の診療科。厚生労働大臣が承認
地域医療支援病院かかりつけ医の支援と紹介患者への医療提供。原則200床以上。都道府県知事が承認
臨床研究中核病院国際水準の臨床研究・医師主導治験の中心。厚生労働大臣が承認

参考: 医療法/地域保健法

出典:「第109回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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