第107回 看護師国家試験 午前 問86 解説
📝 問題
労働基準法で定められているのはどれか。2つ選べ。
✅ 正解
3・5
💡 解説
✅ 労働基準法で定められているのは産前産後の休業と妊産婦の時間外労働の制限である。
労働基準法は女性労働者の母性保護規定を置いており、産前産後の休業(産前6週間・産後8週間)や、妊産婦が請求した場合の時間外労働・休日労働・深夜業の制限などを定めている。
国試では母性保護に関わる制度がどの法律に基づくかを問う出題が多い。 妊娠の届出や妊婦の保健指導(母子健康手帳の交付など)は母子保健法、配偶者を含む育児休業は育児・介護休業法が定める。 労働基準法=就労に伴う母性保護(休業・労働時間)と押さえておくとよい。
- 1
妊娠の届出不正解
妊娠の届出は母子保健法に基づく事項で、労働基準法の規定ではない。
- 2
妊婦の保健指導不正解
妊婦の保健指導は母子保健法に基づくもので、労働基準法の定めではない。
- 3
産前産後の休業正解
産前産後の休業は労働基準法の母性保護規定に定められている。
- 4
配偶者の育児休業不正解
配偶者の育児休業は育児・介護休業法に基づくもので、労働基準法の規定ではない。
- 5
妊産婦の時間外労働の制限正解
妊産婦が請求した場合の時間外労働の制限は労働基準法に定められている。
📚 混同しやすいので注意
母性保護の制度は、根拠となる法律を入れ替えて問われる。制度名と法律名を対にして覚えよう。 産後8週間は就業させてはならないが、産後6週間を経過して本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務には就かせることができる。
| 制度 | 根拠法 |
|---|---|
| 妊娠の届出、母子健康手帳の交付 | 母子保健法 |
| 妊婦健康診査、保健指導、新生児訪問指導、乳幼児健康診査 | 母子保健法 |
| 産前6週間(多胎は14週間)・産後8週間の休業 | 労働基準法 |
| 妊産婦の時間外労働・休日労働・深夜業の制限、軽易な業務への転換 | 労働基準法 |
| 育児時間(生後満1年に達しない生児を育てる女性に1日2回各30分以上) | 労働基準法 |
| 育児休業・介護休業・短時間勤務・子の看護休暇 | 育児・介護休業法 |
| 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止、母性健康管理措置 | 男女雇用機会均等法 |
参考: 労働基準法
出典:「第107回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について