第103回 看護師国家試験 午後 問4 解説

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📝 問題

医師の指示を受けて看護師が行うことのできる業務はどれか。

✅ 正解

3

💡 解説

✅ 医師の指示を受けて看護師が行えるのは静脈内注射である。

看護師の業務は、保健師助産師看護師法で療養上の世話と診療の補助の2つに定められている。 静脈内注射は診療の補助にあたり、医師の指示があれば看護師が行える。かつては看護師の業務の範囲外とされていたが、平成14年(2002年)の厚生労働省の通知で解釈が改められた。

残る3つは絶対的医行為で、医師だけが行える。医師が指示を出しても看護師には任せられない。

絶対的医行為とは

医師が自分で行わなければならない行為。診断や手術のように、指示を出しても他の職種に任せられないものをいう。

  • 1

    薬剤の処方不正解

    処方は医師・歯科医師だけができる行為で、医師法に定められている。看護師は指示された薬を確認して与薬する立場にある。

  • 2

    死亡の判定不正解

    死亡の判定は医師が行う診断行為である。看護師は死亡の確認に立ち会い、死後の処置と家族へのケアを担う。

  • 3

    静脈内注射正解

    診療の補助にあたり、医師の指示のもとで看護師が実施できる。血管外への漏れや静脈炎に注意しながら行う。

  • 4

    診断書の交付不正解

    診断書は診察をした医師が作成して交付する文書である。看護師が書くことはできない。

📚 混同しやすいので注意

医師にしかできない行為と、指示があれば看護師ができる行為は入れ替えて問われる。境目がどこにあるかを覚えよう。

  • 絶対的医行為(医師だけが行える)=診断、処方、手術、死亡の判定、診断書や処方箋の交付
  • 診療の補助(医師の指示があれば看護師が行える)=注射、採血、点滴の管理、創傷の処置
  • 平成27年(2015年)に始まった特定行為研修を修了した看護師は、手順書によって脱水時の輸液量の調整などを行える

参考: 保健師助産師看護師法/厚生労働省医政局長通知「看護師等による静脈注射の実施について」

出典:「第103回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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