第103回 看護師国家試験 午後 問3 解説
📝 問題
要介護認定の申請先はどれか。
✅ 正解
2
💡 解説
✅ 要介護認定の申請先は市町村である。
介護保険の保険者は市町村(特別区を含む)である。保険料を集め、認定を行い、給付をするのが市町村なので、要介護認定の申請も市町村の窓口へ出す。
申請すると認定調査と主治医意見書をもとにコンピュータが一次判定を行い、介護認定審査会が二次判定で要介護度を決める。 結果は原則30日以内に通知される。 本人や家族が窓口へ行けないときは、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者に申請を代行してもらえる。
介護認定審査会とは
市町村が置く、保健・医療・福祉の専門家による合議体。一次判定の結果と主治医意見書をもとに、要介護度を決める二次判定を行う。
- 1
都道府県不正解
都道府県は介護サービス事業者の指定・指導や、不服申立てを審査する介護保険審査会の設置を担う。認定そのものは行わない。
- 2
市町村正解
介護保険の保険者として申請を受け、認定調査を行い、要介護度を決めて通知する。
- 3
診療所不正解
診療所は主治医意見書を書く立場である。申請を受け付ける窓口ではない。
- 4
訪問看護ステーション不正解
訪問看護ステーションは、認定を受けたあとにケアプランに沿って看護を提供する事業所である。申請の窓口ではない。
📚 国試でよく狙われるところ
介護保険は、どの機関が何をするかを入れ替えて問われる。市町村・都道府県・国の役割を対にして覚えよう。
| 機関 | 主な役割 |
|---|---|
| 市町村 | 保険者として要介護認定、保険料の徴収、給付、地域包括支援センターの設置を行う |
| 都道府県 | サービス事業者の指定・指導、不服申立てを審査する介護保険審査会の設置 |
| 国 | 制度の枠組みと基準を定め、費用の一部を負担する |
参考: 介護保険法/厚生労働省「介護保険制度の概要」
出典:「第103回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について