第115回 看護師国家試験 午後 問74 解説
📝 問題
Aさん(34歳、女性)と夫はともに外国籍である。10年前に来日し、在留資格を有し、国民健康保険に加入している。Aさんは妊娠9週と診断され、日本で出産する予定である。Aさんに対する説明で正しいのはどれか。
✅ 正解
3
💡 解説
✅ 国民健康保険に加入しているので出産育児一時金が支給される。
母子保健と医療保険の給付は、国籍ではなく居住や保険加入によって決まる制度が多い。 Aさんは在留資格をもって10年間日本に居住し国民健康保険に加入しているので、出産時には出産育児一時金(1児につき50万円)が支給される。 これは健康保険法・国民健康保険法に基づく給付で、被保険者であれば国籍を問わない。
妊娠の届出は母子保健法により居住する市区町村に行い、母子健康手帳の交付を受ける。大使館ではない。 妊婦健康診査の公費負担も市区町村が住民に対して行うものなので、住民登録があれば受けられる。
出生届は戸籍法により、日本国内で出生したときは国籍にかかわらず14日以内に市区町村へ提出しなければならない。 加えて、児が日本に在留し続けるには出生後30日以内の在留資格取得申請が必要になる。
- 1
「日本での出生届は不要です」不正解
日本国内で出生した場合は、児の国籍にかかわらず戸籍法により出生の日から14日以内に市区町村へ出生届を提出する義務がある。さらに出生後30日以内に地方出入国在留管理局へ在留資格取得の申請を行い、本国の大使館・領事館への届出も必要になる。
- 2
「妊娠の届出は大使館にします」不正解
妊娠の届出は母子保健法により、居住する市区町村に行う。届出を受けた市区町村は母子健康手帳を交付する。国籍や在留資格は要件ではなく、大使館に届け出るものでもない。
- 3
「出産時に出産育児一時金が支給されます」正解
国民健康保険の被保険者であるため、出産時には出産育児一時金(2023年4月から1児につき50万円)が支給される。直接支払制度を利用すれば保険者から医療機関へ直接支払われ、窓口での多額の立替えが不要になる。
- 4
「妊婦健康診査における公費負担を受けることはできません」不正解
妊婦健康診査の公費負担は母子保健法に基づき市区町村が実施するもので、住民登録があれば国籍を問わず利用できる。標準的には14回分の受診券(補助券)が母子健康手帳とともに交付される。
📚 国試でよく狙われるところ
妊娠・出産の手続きは、どこに・いつまでに出すかを入れ替えて問われる。届出先と期限を対にして覚えよう。 多くの市区町村が多言語版の母子健康手帳(英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タガログ語・ベトナム語など)を用意している。
| 手続き | 根拠法 | 提出先・内容 |
|---|---|---|
| 妊娠の届出/母子健康手帳の交付 | 母子保健法 | 居住する市区町村 |
| 妊婦健康診査の公費負担 | 母子保健法 | 市区町村が実施(標準14回) |
| 出生届 | 戸籍法 | 出生の日から14日以内に市区町村へ |
| 在留資格取得申請(外国籍児) | 出入国管理及び難民認定法 | 出生から30日以内に地方出入国在留管理局へ |
| 出産育児一時金 | 健康保険法・国民健康保険法 | 1児につき50万円(産科医療補償制度加入機関での出産の場合) |
| 低出生体重児の届出 | 母子保健法 | 2,500g未満で出生したとき市区町村へ |
参考: 母子保健法第13条・第15条・第16条・第18条/戸籍法第49条/厚生労働省「出産育児一時金の支給額の引上げについて」(2023年4月)
出典:「第115回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について