第115回 看護師国家試験 午後 問5 解説
📝 問題
看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている都道府県ナースセンターの業務はどれか。
✅ 正解
3
💡 解説
✅ 都道府県ナースセンターは看護師等への無料職業紹介を行う。
看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づき、都道府県知事は各都道府県に1か所に限り都道府県ナースセンターを指定できる(厚生労働大臣が指定する中央ナースセンターは全国に1か所)。
<事業内容> ・看護師等の就業動向の調査、 ・訪問看護等の研修 ・看護師等や病院等への情報提供・相談・援助 ・無料の職業紹介事業 ・看護についての知識と技能に関する啓発活動
平成27年(2015年)からは、看護師等が離職する際などにナースセンターへ届け出る努力義務が加わり(届出サイト「とどけるん」)、潜在看護師の把握と復職支援に活用されている。
- 1
訪問看護業務不正解
ナースセンターは訪問看護に関する研修や情報提供は行うが、事業所として訪問看護そのものを提供する機関ではない。
- 2
看護師免許証の交付不正解
看護師の免許の付与と免許証の交付は厚生労働大臣管轄の保健所を経由する。准看護師のみ都道府県知事。
- 3
看護師等への無料の職業紹介正解
正しい。求人・求職の登録と紹介を無料で行い、復職支援研修とあわせて就業へつなぐ。
- 4
特定行為に係る看護師の研修不正解
特定行為研修は、厚生労働大臣が指定する指定研修機関が実施する。ナースセンターの業務ではない。
📚 関連知識
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律は平成4年(1992年)制定。国・地方公共団体・病院等の開設者・看護師等本人それぞれの責務を定める
- 業務従事者届は12月31日現在の状況を翌年1月15日までに届け出る
| 事項 | 根拠法 | 実施主体 |
|---|---|---|
| 免許の付与・免許証の交付 | 保健師助産師看護師法 | 厚生労働大臣(准看護師は都道府県知事) |
| ナースセンターの指定 | 看護師等の人材確保の促進に関する法律 | 都道府県知事(中央は厚生労働大臣) |
| 特定行為研修機関の指定 | 保健師助産師看護師法 | 厚生労働大臣 |
| 業務従事者届(2年ごと) | 保健師助産師看護師法 | 就業地の都道府県知事へ届出 |
参考: 看護師等の人材確保の促進に関する法律/保健師助産師看護師法
出典:「第115回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について