第114回 看護師国家試験 午後 問40 解説

一般在宅看護論✔ 監修済み

📝 問題

訪問看護事業所について正しいのはどれか。

✅ 正解

3

💡 解説

✅ 訪問看護事業所は法人であれば開設でき、特定非営利活動法人も開設できる。

訪問看護ステーションを開設して指定訪問看護事業者になるには、法人であることが要件である。医療法人・社会福祉法人・株式会社などのほか、特定非営利活動法人も開設できる。個人では開設できない。

人員の基準は、看護職員(保健師・助産師・看護師・准看護師)を常勤換算2.5人以上置き、うち1人は常勤であること。管理者は原則として常勤の保健師・助産師・看護師である。臨床経験の年数は決められていない。

  • 1

    24時間対応が義務付けられている。不正解

    24時間対応は義務ではない。加算を算定する事業所が届け出て体制を整えるもので、届け出ていない事業所もある。

  • 2

    自宅以外への訪問看護は認められない。不正解

    自宅以外にも訪問できる。認知症高齢者グループホームや有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などの居住系施設、医療的ケア児が通う学校への訪問も行われている。

  • 3

    特定非営利活動法人〈NPO〉は事業所を開設できる。正解

    正しい。指定を受けられるのは法人で、特定非営利活動法人も含まれる。医療法人・社会福祉法人・株式会社なども開設主体になるが、個人での開設は認められない。

  • 4

    従事する看護師は臨床経験5年以上と定められている。不正解

    臨床経験の年数の要件はない。決まっているのは看護職員の常勤換算2.5人以上(うち1人は常勤)と、管理者を常勤の保健師・助産師・看護師とすることである。

📚 混同しやすいので注意

訪問看護は介護保険と医療保険のどちらから給付されるかが問われやすい。原則は介護保険が優先される。

  • 訪問看護には主治医の訪問看護指示書が必要である
  • 介護保険では居宅サービス計画(ケアプラン)に位置づけられる
訪問看護の給付(介護保険と医療保険)
区分対象
介護保険要介護・要支援の認定を受けた人(原則こちらが優先)
医療保険要介護認定を受けていない人(40歳未満、認定のない高齢者など)
医療保険厚生労働大臣が定める疾病等(末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病関連疾患など)
医療保険特別訪問看護指示書が交付された期間(急性増悪時、原則14日間・月1回)
医療保険精神科訪問看護(精神科訪問看護指示書による)

参考: 健康保険法・介護保険法および指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(訪問看護)

出典:「第114回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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