第114回 看護師国家試験 午前 問5 解説
📝 問題
医療保険の給付の対象となるのはどれか。
✅ 正解
1
💡 解説
✅ 疾病の診察は医療保険の給付の対象になる。
医療保険が使えるのは、病気やけがの治療に対してだけ。診察や薬、手術、入院と看護などをまとめて療養の給付といい、疾病の診察はその中心にあたる。
病気ではない状態へのサービスは、原則として対象外になる。
ただし、健診で異常が見つかって精密検査や治療に進んだ時点からは、保険診療に切り替わる。
- 1
疾病の診察正解
正しい。疾病の診察は療養の給付の代表。窓口では年齢に応じた自己負担(原則3割)を払う。
- 2
人間ドック不正解
人間ドックは治療ではなく健康状態の確認なので対象外(全額自費)。健康保険組合や自治体が独自に補助することはある。
- 3
市販薬の購入不正解
保険がきくのは、医師の処方で保険薬局が出した薬。薬局で自分の判断で買う市販薬は自費。
- 4
定期予防接種不正解
定期予防接種は予防接種法にもとづいて市町村が行う事業で、費用は公費。医療保険からの給付ではない。
📚 混同しやすいので注意
「治療かどうか」で線を引く。表の左右を対にして覚えると迷わない。
- 自己負担割合は義務教育就学前2割・6〜69歳3割・70〜74歳2割(現役並み所得3割)・75歳以上1割(一定所得2割・現役並み3割)。
- 高額療養費制度は1か月の自己負担が上限を超えた分を払い戻す制度。限度額適用認定証やマイナ保険証があれば使える制度。
| 対象になる | 対象にならない |
|---|---|
| 疾病・負傷の診察、投薬、処置、手術 | 健康診断、人間ドック |
| 入院と看護、在宅療養 | 予防接種(定期・任意とも) |
| 訪問看護(療養費) | 正常な妊娠・分娩(出産育児一時金で対応) |
| 高額療養費、傷病手当金 | 美容整形、歯列矯正(見た目が目的のもの) |
| 移送費、出産育児一時金、埋葬料 | 仕事中のけが(労災保険で対応) |
参考: 健康保険法/厚生労働省「医療保険制度の概要」
出典:「第114回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について