第114回 看護師国家試験 午前 問44 解説
📝 問題
要介護認定者であっても、訪問看護が医療保険で提供される疾患はどれか。
✅ 正解
4
💡 解説
✅ 多発性硬化症は厚生労働大臣が定める疾病等にあたるため、要介護認定を受けていても訪問看護は医療保険で提供される。
訪問看護は、要介護・要支援の認定を受けている人では介護保険が優先される。
ただし例外があり、厚生労働大臣が定める疾病等にあてはまる場合は、要介護認定があっても医療保険の訪問看護になる。
*厚生労働大臣が定める疾病等とは、神経の難病と、医療の必要度がとても高い状態。 ・末期の悪性腫瘍 ・多発性硬化症、重症筋無力症、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、パーキンソン病関連疾患 など ・人工呼吸器を使用している状態など
- 1
糖尿病〈diabetes mellitus〉不正解
糖尿病は別表第7に入らない。要介護認定があれば介護保険の訪問看護になる。
- 2
認知症〈dementia〉不正解
認知症は別表第7に含まれない。精神科訪問看護の対象からも認知症は除かれている。
- 3
脳梗塞〈cerebral infarction〉不正解
脳梗塞も別表第7には入らない。ただし急に悪化して特別訪問看護指示書が出た期間は、医療保険の訪問看護になる。
- 4
多発性硬化症〈multiple sclerosis〉正解
正しい。神経の難病として別表第7に挙げられている。
📚 混同しやすいので注意
介護保険の対象者でも医療保険の訪問看護になる例外は3つ。ここを覚えれば迷わない。
- ①厚生労働大臣が定める疾病等にあてはまるとき。
- ②特別訪問看護指示書が出ている期間(急に悪化したときなど。原則月1回・14日間まで)。
- ③精神科訪問看護(認知症を除く精神疾患)。
- 医療保険の訪問看護は原則週3日までだが、上の①〜③にあてはまると日数の制限がゆるくなり、複数の訪問看護ステーションも使える。
参考: 厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」別表第7
出典:「第114回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について