第113回 看護師国家試験 午後 問68 解説

一般健康支援と社会保障制度✔ 監修済み

📝 問題

介護保険の介護給付で利用できる居宅サービスはどれか。

✅ 正解

1

💡 解説

✅ 介護給付の居宅サービスに該当するのは訪問入浴介護である。

介護保険のサービスは、要介護者向けの「介護給付」と要支援者向けの「予防給付」に分かれる。介護給付はさらに居宅サービス・施設サービス・地域密着型サービスに分かれ、訪問入浴介護は居宅サービスにあたる。

他の3つは区分が違い、見分ける手がかりは名前にある。 頭に「介護予防」が付けば予防給付、「地域密着型」「小規模多機能」「定期巡回」を含めば地域密着型サービスである。

看護小規模多機能型居宅介護とは

通い・泊まり・訪問介護に訪問看護を組み合わせ、1つの事業所でまとめて提供するサービス。医療の必要度が高い人でも在宅を続けられるようにするもので、「看多機(かんたき)」とも呼ばれる。

  • 1

    訪問入浴介護正解

    訪問入浴介護は介護給付の居宅サービスであり、要介護者が利用できる。

  • 2

    介護予防居宅療養管理指導不正解

    介護予防居宅療養管理指導は「介護予防」=予防給付であり、介護給付の居宅サービスではない。

  • 3

    看護小規模多機能型居宅介護不正解

    看護小規模多機能型居宅介護は地域密着型サービスに区分される。

  • 4

    定期巡回・随時対応型訪問介護看護不正解

    定期巡回・随時対応型訪問介護看護も地域密着型サービスに区分される。

📚 混同しやすいので注意

介護保険のサービスは、区分を入れ替えて問われる。サービス名と区分を対にして覚えよう。

  • 名称に「介護予防」が付けば予防給付(要支援者向け)。施設サービスは要介護者しか利用できない
  • 地域密着型サービスは原則としてその市町村の住民が対象で、指定・監督は市町村が行う
  • 介護療養型医療施設は2024年3月末で廃止され、介護医療院などへの移行が進められた
介護保険サービスの区分と代表例
区分代表的なサービス
居宅サービス訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護・短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売
地域密着型サービス定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
施設サービス(要介護者のみ)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院

参考: 介護保険法(居宅サービス・地域密着型サービス・予防給付の区分)

出典:「第113回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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