第113回 看護師国家試験 午後 問41 解説

一般健康支援と社会保障制度✔ 監修済み

📝 問題

介護老人保健施設について適切なのはどれか。

✅ 正解

3

💡 解説

✅ 介護老人保健施設は、要介護者の在宅復帰に向けた支援を行う。

介護老人保健施設(老健)は介護保険法に基づく施設で、要介護者に医学的管理のもとでリハビリテーションや看護・介護を提供し、在宅復帰を目指す中間施設である。

ほかの選択肢は施設基準で判断できる。老健は医師(常勤)の配置が義務づけられている点が、特別養護老人ホーム(特養)との大きな違いである。

中間施設とは

病院と自宅の間をつなぐ施設。退院してすぐに自宅へ戻るのが難しい人が、リハビリテーションを受けて在宅復帰を目指す。

  • 1

    常勤医師の配置は義務ではない。不正解

    介護老人保健施設は常勤医師の配置が義務づけられている。

  • 2

    老人福祉法に基づき設置される。不正解

    根拠法は介護保険法であり、老人福祉法に基づくのは特別養護老人ホームである。

  • 3

    要介護者に対して自宅での生活に向けた支援を行う。正解

    老健はリハビリテーション等を通じて要介護者の在宅復帰・自宅生活を支援する施設である。

  • 4

    従事者の配置基準は看護職員と介護職員が同数である。不正解

    看護職員と介護職員の配置は同数ではなく、介護職員の方が多く配置される。

📚 混同しやすいので注意

介護保険は、誰が使えるか(被保険者)と、どの施設かを入れ替えて問われる。どの施設も、利用には要介護認定が要る。

  • 介護保険の被保険者は第1号(65歳以上)と第2号(40〜64歳の医療保険加入者)で、第2号は16の特定疾病による要介護状態のみ給付対象
  • 要介護認定は市町村が行い、一次判定(コンピュータ)→二次判定(介護認定審査会)の流れで決定する
介護保険施設の比較
施設根拠法対象特徴
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)老人福祉法・介護保険法原則要介護3以上生活の場。医師は非常勤でよい
介護老人保健施設介護保険法要介護1以上在宅復帰を目指すリハビリテーション中心の中間施設。常勤医師が必置
介護医療院介護保険法要介護1以上で長期の医療的ケアが必要医療と生活の場を兼ねる(介護療養病床の転換先)

参考: 介護保険法(介護老人保健施設の基準)

出典:「第113回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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