第113回 看護師国家試験 午後 問105 解説
📝 問題
次の文を読み103〜105の問いに答えよ。 A君(5歳、男児)は共働きの両親と3人で暮らしている。2歳6か月で自閉スペクトラム症と診断され、保育所と療育センターに通っている。保育所の健康診断で低身長を指摘され、受診を勧められて両親と来院した。A君は待合室を走ったり診察室の扉を開けたりしていた。診察室に入ると「頑張ろう」と泣きながら叫び、恐怖心を抑えている様子だった。母親は「Aは病院が苦手で、予防接種はAの手足と体を看護師さん3人で抑えて行ってきましたが、繰り返し説明することで、抑えなくても注射ができるようになりました」と話した。 診察の結果、1週後に成長ホルモン分泌刺激試験を行うことになった。母親から「Aが血液検査でパニックを起こすのではないかと心配です」と発言があった。 3か月後、自宅でのA君への成長ホルモン製剤の注射は順調に実施されている。外来受診時に母親から看護師に「Aが通っている療育センターにも相談しましたが、Aは自閉スペクトラム症であるだけでなく、注射もしているので就学のことを考えると心配です。通常の学級に通わせたいと考えているのですが、通常の学級への就学について教えてください」と相談があった。 看護師の説明で適切なのはどれか。
✅ 正解
4
💡 解説
✅ 通常の学級でも、A君の特性に応じた合理的配慮を学校に求めることができる。
障害者差別解消法により、学校には障害のある児童生徒への合理的配慮の提供が義務づけられている。通常の学級であっても、A君の特性に合わせた配慮を求めることができる。
残る3つはいずれも事実と違う。母親の学校待機が一律に求められることはなく、就学先を決めるのは校長ではなく市町村教育委員会であり、通常の学級に籍を置いたまま通級による指導も受けられる。就学は本人・保護者の意向を軸に、使える支援を組み合わせる仕組みだと押さえておく。
合理的配慮とは
障害のある人が困らないよう、重すぎない負担の範囲で行うその人に合わせた工夫。座席の位置、指示の出し方、時間の延長などを、本人・保護者と話し合って決める。
- 1
「お母さんが学校で待機する必要があります」不正解
母親が学校で待機する必要があるとは限らず、一律に求められるものではない。
- 2
「就学する学級は受入れ先の校長が決定します」不正解
就学先は校長ではなく、本人・保護者の意向を踏まえ市町村教育委員会が総合的に判断する。
- 3
「通常の学級に籍を置くと通級指導は受けられません」不正解
通常の学級に在籍しても通級による指導は受けられるため、「受けられない」は誤り。
- 4
「A君の特性に合わせた配慮を学校に求めることができます」正解
障害者差別解消法に基づき、児の特性に応じた合理的配慮を学校に求めることができる。
📚 ここも一緒におさえておこう
就学の場は通常の学級だけではない。4つの学びの場と、それぞれで受けられる支援を対にして覚えよう。
- 就学先は本人・保護者の意向を最大限尊重し、市町村教育委員会が総合的に判断する(校長が決めるのではない)
- 学校で日常的な医療的ケアが必要な場合、医療的ケア児支援法(2021年)により、支援体制の整備が国・自治体に求められる
- 個別の教育支援計画・個別の指導計画を作成し、医療・福祉・教育で共有する
- 合理的配慮は本人・保護者の申し出をもとに、過重な負担にならない範囲で建設的対話により決める
| 学びの場 | 特徴 |
|---|---|
| 通常の学級 | 合理的配慮を受けながら在籍する |
| 通常の学級+通級による指導 | 大半を通常の学級で学び、一部の時間に障害に応じた指導を受ける |
| 特別支援学級 | 小・中学校に置かれる少人数の学級 |
| 特別支援学校 | 障害の程度が比較的重い児童生徒を対象とし、自立活動などを行う |
参考: 障害者差別解消法(合理的配慮)/文部科学省 就学先決定の手続き
出典:「第113回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について