第113回 看護師国家試験 午前 問30 解説
📝 問題
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉において、診断した際に全数を届け出る疾患はどれか。
✅ 正解
4
💡 解説
✅ 感染症法において診断した際に全数を届け出るのは梅毒である。
梅毒は五類感染症の全数把握対象で、診断した医師が全例を届け出る(全数届出)。近年は届出数が増えており、動向の監視が重視されている。
五類には全数把握と定点把握があり、定点把握は指定された医療機関だけが報告する。 「梅毒=五類・全数届出」で押さえる。
- 1
インフルエンザ不正解
インフルエンザ(季節性)は五類定点把握対象である。
- 2
細菌性髄膜炎不正解
細菌性髄膜炎は五類定点把握(基幹定点)対象である。
- 3
水痘不正解
水痘は五類定点把握対象である。
- 4
梅毒正解
梅毒は五類感染症の全数把握対象で、診断した全例を届け出る。
📚 国試でよく狙われるところ
感染症法は危険性の高い順に一類〜五類(ほかに新型インフルエンザ等感染症・指定感染症・新感染症)に分類し、入院・就業制限・消毒などの対応を定める。
- 五類全数のうち麻疹・風疹・侵襲性髄膜炎菌感染症は「直ちに」届け出る。梅毒などは7日以内。
| 類型 | 主な疾患 | 主な措置 |
|---|---|---|
| 一類 | エボラ出血熱、ペスト、痘そう、ラッサ熱、南米出血熱、マールブルグ病、クリミア・コンゴ出血熱 | 原則入院(特定感染症指定医療機関等)、交通制限も可 |
| 二類 | 結核、SARS、MERS、ジフテリア、急性灰白髄炎、鳥インフルエンザ(H5N1・H7N9) | 状況に応じ入院、就業制限 |
| 三類 | コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症 | 就業制限(飲食業など) |
| 四類 | E型肝炎、A型肝炎、狂犬病、マラリア、デング熱、日本脳炎、つつが虫病 | 媒介動物の駆除・消毒 |
| 五類(全数) | 麻疹、風疹、梅毒、後天性免疫不全症候群、破傷風、侵襲性髄膜炎菌感染症 | 発生動向の把握・情報提供 |
| 五類(定点) | インフルエンザ、水痘、感染性胃腸炎、手足口病、細菌性髄膜炎(基幹定点) | 指定された定点医療機関が報告 |
参考: 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)
ClaudeによるAI生成を活用した解説です
出典:「第113回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について