第112回 看護師国家試験 午前 問88 解説

一般精神看護学✔ 監修済み

📝 問題

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に基づく入院形態で正しいのはどれか。2つ選べ。

✅ 正解

1・3

💡 解説

✅ 精神保健福祉法に基づく入院形態で正しいのは、応急入院が72時間以内に限られることと、措置入院中の患者が精神医療審査会へ退院請求できることである。

応急入院は、急速を要し家族等の同意が得られない場合に、精神保健指定医の診察により本人の同意なく行う入院で、入院期間は72時間以内に限られる。 また、入院中の患者やその家族等は、都道府県に置かれる精神医療審査会に対して退院請求や処遇改善請求ができる。この権利は措置入院中の患者にも認められる。

誤りの選択肢を確認する。緊急措置入院は自傷他害のおそれがある場合に本人・家族の同意によらず行う強制入院であり、本人と家族が希望すれば退院できるものではない。任意入院中の患者について精神保健指定医が入院継続が必要と判断した場合は、一定時間(72時間)に限り退院を制限できる。医療保護入院は原則として指定医1名の診察と家族等の同意によって行うもので、2名の指定医の一致した判断を要するのは措置入院である。

国試では各入院形態(任意・医療保護・応急・措置・緊急措置)の要件(誰の同意・指定医の人数・期間・退院請求の可否)が繰り返し問われる。応急=72時間・同意なし、措置=指定医2名・自傷他害、医療保護=家族等の同意、という骨子を整理しておく。

精神保健指定医とは

一定の実務経験と研修を経て厚生労働大臣が指定した医師。本人の同意によらない入院や、隔離・身体的拘束の要否を判断する権限をもつ。

  • 1

    応急入院は72時間以内に限られている。正解

    応急入院は家族等の同意が得られない緊急時の入院で、入院期間は72時間以内に限られる。

  • 2

    緊急措置入院中の患者は本人と家族が希望すれば退院できる。不正解

    緊急措置入院は自傷他害のおそれによる強制入院であり、本人と家族の希望で退院できるものではない。

  • 3

    措置入院中の患者は精神医療審査会へ退院請求を申し出ることができる。正解

    入院患者は精神医療審査会へ退院請求・処遇改善請求ができ、措置入院中の患者にも認められる。

  • 4

    精神保健指定医は任意入院中の患者について入院継続を必要と判断しても、退院を制限できない。不正解

    任意入院でも精神保健指定医が必要と判断すれば、72時間に限り退院を制限できる。

  • 5

    医療保護入院のためには入院の必要性に関する2名の精神保健指定医の一致した判断が必要である。不正解

    医療保護入院は原則指定医1名の診察と家族等の同意による。指定医2名の一致判断を要するのは措置入院である。

📚 混同しやすいので注意

入院形態は「本人の同意の有無」「精神保健指定医の人数」「家族等の同意の要否」「期間の定め」の4点で整理する。 入院したあとの処遇(行動制限)も同じ法律で定められている。

  • 措置入院・緊急措置入院の要件は自傷他害のおそれがあること
  • 精神医療審査会は都道府県に置かれ、退院請求・処遇改善請求の審査と、医療保護入院の届出・定期病状報告の審査を行う
  • 信書の発受(手紙のやりとり)と、人権擁護に関する行政機関の職員・代理人である弁護士との電話・面会は、いかなる場合も制限できない
  • 隔離は12時間を超える場合に指定医の診察が必要、身体的拘束は指定医の判断が必須で、頻回の観察と記録を行う
精神保健福祉法に基づく入院形態
形態本人の同意指定医家族等の同意期間の定め
任意入院あり退院制限時に1名不要なし(指定医の判断で72時間以内の退院制限が可能)
医療保護入院なし1名必要(家族等が同意しない・意思表示できない場合は市町村長の同意)入院期間を定めて更新する
応急入院なし1名不要(家族等の同意が得られないとき)72時間以内
措置入院なし2名の一致した判断不要(都道府県知事が決定)定めなし
緊急措置入院なし1名不要72時間以内

参考: 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(入院形態)

出典:「第112回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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