第112回 看護師国家試験 午前 問73 解説

一般看護の統合と実践✔ 監修済み

📝 問題

職員数が300人の病院の看護師の働き方に関するマネジメントで、労働安全衛生法に基づいて規定されているのはどれか。

✅ 正解

1

💡 解説

✅ 1年以内ごとに1回、定期に心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行うことが、労働安全衛生法に基づいて規定されている。

労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業場に対し、1年以内ごとに1回、定期に労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行うことが義務づけられている。 職員数300人の病院はこれに該当するため、ストレスチェックの実施が労働安全衛生法に基づく規定にあたる。

他の選択肢は根拠となる法律が異なる。夜勤時の休憩や時間外労働・休暇に関する規定は労働基準法に基づくものである。生理日の就業が著しく困難な場合の休暇(生理休暇)や妊産婦の時間外労働の制限も労働基準法の規定であり、労働安全衛生法ではない。

事業場とは

工場・店舗・病院など、労働者が働く場所ごとの単位。会社全体ではなく場所ごとに人数を数えるため、「50人以上」の判定も支店単位で行う。

  • 1

    1年以内ごとに1回、定期に心理的な負担の程度を把握するための検査を行う。正解

    常時50人以上の事業場に義務づけられたストレスチェック(1年以内ごとに1回)は労働安全衛生法に基づく規定である。

  • 2

    8時間を超える夜勤の時は1時間以上の休憩時間を確保する。不正解

    夜勤時の休憩時間の確保は労働基準法に基づく労働時間・休憩の規定である。

  • 3

    生理日に就業が著しく困難な場合は休暇の請求ができる。不正解

    生理日の就業が著しく困難な場合の休暇(生理休暇)は労働基準法に基づく規定である。

  • 4

    妊娠中は請求すれば時間外労働が免除される。不正解

    妊娠中の時間外労働の免除(請求による)は労働基準法に基づく妊産婦保護の規定である。

📚 混同しやすいので注意

労働に関する規定は「労働時間・休暇・母性保護=労働基準法」「健康診断・ストレスチェック・安全衛生管理体制=労働安全衛生法」と切り分けて覚える。 ストレスチェックそのものの決まりも押さえておく。

  • ストレスチェックは常時50人以上の労働者を使用する事業場に義務で、1年以内ごとに1回実施する
  • 高ストレス者から申出があった場合は医師による面接指導を行う
  • 検査結果は本人の同意なく事業者に提供してはならない
  • 産業医(職場で働く人の健康管理を担う医師)と衛生管理者の選任義務も、常時50人以上の事業場から生じる
労働基準法と労働安全衛生法の主な規定
法律主な内容
労働基準法労働時間(1日8時間・週40時間)、休憩、休日、年次有給休暇、時間外労働、産前6週・産後8週の休業、育児時間、生理休暇、妊産婦の時間外・休日・深夜業の制限
労働安全衛生法安全衛生管理体制(衛生管理者・産業医の選任)、一般健康診断、特殊健康診断、ストレスチェック、作業環境測定、長時間労働者への面接指導

参考: 労働安全衛生法(ストレスチェック制度)/労働基準法

出典:「第112回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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