第112回 看護師国家試験 午前 問40 解説

一般基礎看護学✔ 監修済み

📝 問題

毒薬の保管方法を規定している法律はどれか。

✅ 正解

4

💡 解説

✅ 毒薬の保管方法を規定しているのは医薬品医療機器等法である。

医薬品としての「毒薬」および「劇薬」の表示・保管方法を規定しているのは医薬品医療機器等法(旧薬事法)である。毒薬は他の医薬品と区別し、鍵をかけた場所に貯蔵・陳列することが同法で定められている。

他の選択肢は規定する対象が異なる。薬剤師法は薬剤師の資格・業務を定める法律である。毒物及び劇物取締法は、医薬品・医薬部外品以外の毒物・劇物(工業用薬品など)を対象とする法律で、医薬品である「毒薬」の保管を規定するものではない。麻薬及び向精神薬取締法は麻薬・向精神薬の取扱いを定める法律である。

名称の似た「毒薬」と「毒物」は取り違えやすい。毒薬・劇薬は医薬品、毒物・劇物は医薬品以外と覚える。

  • 1

    薬剤師法不正解

    薬剤師法は薬剤師の資格・業務を定める法律で、毒薬の保管を規定するものではない。

  • 2

    毒物及び劇物取締法不正解

    毒物及び劇物取締法は医薬品以外の毒物・劇物を対象とし、医薬品の毒薬の保管は規定しない。

  • 3

    麻薬及び向精神薬取締法不正解

    麻薬及び向精神薬取締法は麻薬・向精神薬の取扱いを定める法律である。

  • 4

    医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律〈医薬品医療機器等法〉正解

    医薬品としての毒薬・劇薬の表示・保管方法は医薬品医療機器等法で規定されている。

📚 国試でよく狙われるところ

毒薬・劇薬・麻薬・向精神薬は、表示と保管、廃棄の決まりがそれぞれ違う。

  • 麻薬注射液の残液や不要となった麻薬の廃棄には都道府県知事への届出と職員の立会いが必要(麻薬及び向精神薬取締法)
毒薬・劇薬・麻薬・向精神薬の表示と保管
区分表示保管
毒薬黒地に白枠・白字で品名と「毒」他の医薬品と区別し、鍵をかけた場所に貯蔵・陳列する
劇薬白地に赤枠・赤字で品名と「劇」他の医薬品と区別して貯蔵する(施錠は不要)
麻薬「麻」の記号麻薬以外の医薬品と区別し、鍵をかけた堅固な設備内に保管する
向精神薬「向」の記号施錠できる設備に保管する
毒物・劇物(医薬品以外)「医薬用外毒物」(赤地に白字)「医薬用外劇物」(白地に赤字)毒物及び劇物取締法に基づき施錠して保管する

参考: 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)

出典:「第112回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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