第110回 看護師国家試験 午前 問52 解説

一般健康支援と社会保障制度✔ 監修済み

📝 問題

養育医療が定められている法律はどれか。

✅ 正解

2

💡 解説

✅ 養育医療は母子保健法に定められている。

養育医療は、身体の発育が未熟なまま出生し入院を必要とする未熟児(低出生体重児など)に対して、その養育に必要な医療の給付(医療費の公費負担)を行う制度で、母子保健法に規定されている。

母子保健法には、母子健康手帳の交付、妊産婦・乳幼児の健康診査、保健指導、未熟児の訪問指導や養育医療などが定められている。 他の選択肢は、児童福祉法が児童福祉全般(保育・社会的養護・障害児支援など)、発達障害者支援法が発達障害者への支援、児童虐待防止法が虐待の防止と対応を定めた法律で、いずれも養育医療の根拠法ではない。

低出生体重児とは

出生体重が2,500 g未満の赤ちゃん。さらに1,500 g未満を極低出生体重児、1,000 g未満を超低出生体重児という。

  • 1

    児童福祉法不正解

    児童福祉法は児童福祉全般を定めるが、養育医療の根拠法ではない。

  • 2

    母子保健法正解

    養育医療は未熟児への医療給付として母子保健法に規定されている。

  • 3

    発達障害者支援法不正解

    発達障害者支援法は発達障害者支援を定め、養育医療とは関係ない。

  • 4

    児童虐待の防止等に関する法律不正解

    児童虐待防止法は虐待防止を定めた法律で、養育医療の根拠法ではない。

📚 国試でよく狙われるところ

母子保健法は、どの制度がこの法律に載っているかを入れ替えて問われる。「母と子の健康を守る入口」にあたるものは母子保健法、と当たりをつけよう。 母子保健法には、妊娠の届出と母子健康手帳の交付、妊産婦・乳幼児の健康診査(1歳6か月児・3歳児)、新生児訪問指導、未熟児訪問指導、養育医療、産後ケア事業などが定められている。

  • 低出生体重児(2,500 g未満)が出生したときは、保護者が市町村に届け出る(母子保健法)。
  • 名前の似た制度は根拠法で区別する。養育医療=母子保健法、育成医療=障害者総合支援法。
公費による主な医療給付と根拠法
制度対象根拠法
養育医療入院を必要とする未熟児母子保健法
育成医療身体に障害のある児童障害者総合支援法(自立支援医療)
更生医療18歳以上の身体障害者障害者総合支援法(自立支援医療)
小児慢性特定疾病医療費対象疾病の児童児童福祉法
指定難病の医療費助成指定難病の患者難病法

参考: 母子保健法

出典:「第110回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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