第110回 看護師国家試験 午前 問5 解説

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📝 問題

看護師免許の付与における欠格事由として保健師助産師看護師法に規定されているのはどれか。

✅ 正解

3

💡 解説

✅ 欠格事由として規定されているのは「罰金以上の刑に処せられた者」である。

保健師助産師看護師法は看護師免許の相対的欠格事由を定めており、そのなかに「罰金以上の刑に処せられた者」が含まれる。相対的欠格事由に該当しても必ず不許可となるわけではなく、免許を与えないことがある(裁量)という点が特徴である。

相対的欠格事由には、ほかに「保健師・助産師・看護師の業務に関する犯罪または不正の行為があった者」「心身の障害により業務を適正に行うことができない者」「麻薬・大麻・あへんの中毒者」がある。 かつては絶対的欠格事由(罰則の重さで一律に不許可)や伝染性疾患の規定があったが、現行法では相対的欠格事由に整理されている。

国試では欠格事由の具体項目が問われる。

相対的欠格事由とは

「絶対的」なら当てはまった時点で必ず不許可になるが、「相対的」は当てはまっても個別に判断される。

  • 1

    20歳未満の者不正解

    年齢(20歳未満)は欠格事由として規定されていない。

  • 2

    海外に居住している者不正解

    海外居住は欠格事由に含まれない。

  • 3

    罰金以上の刑に処せられた者正解

    「罰金以上の刑に処せられた者」は保健師助産師看護師法が定める相対的欠格事由である。

  • 4

    伝染性の疾病にかかっている者不正解

    伝染性の疾病は現行の欠格事由には規定されていない。

📚 国試でよく狙われるところ

保健師助産師看護師法は、免許を与える者・行政処分・守秘義務のどれを問われているかで答えが変わる。下の3項目は、どれが出ても中身を言えるようにしておこう。

  • 看護師・保健師・助産師の免許は厚生労働大臣、准看護師の免許は都道府県知事が与える。
  • 免許取得後の行政処分は戒告・3年以内の業務停止・免許取消の3種類。
  • 守秘義務は保健師助産師看護師法(助産師は刑法に規定)で定められ、業務を辞めたあとも継続する。

参考: 保健師助産師看護師法

出典:「第110回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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