第108回 看護師国家試験 午後 問29 解説

一般健康支援と社会保障制度✔ 監修済み

📝 問題

介護保険の第1号被保険者で正しいのはどれか。

✅ 正解

2

💡 解説

✅ 介護保険の第1号被保険者(65歳以上)には介護保険被保険者証が交付される。

介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に分かれる。 介護保険被保険者証は、第1号被保険者には全員に交付される。第2号被保険者には、原則として要介護・要支援の認定を受けたときなどに交付される。

他の3つは第1号被保険者の説明として誤りである。 保険料は所得段階別で、基準額は市町村ごとに決まるため全国同額ではない。 「40歳以上65歳未満の医療保険加入者」は第2号被保険者の定義である。 利用者負担は原則1割で、所得に応じて2割・3割となる。

  • 1

    介護保険料は全国同額である。不正解

    第1号被保険者の保険料は所得段階別で市町村ごとに基準額が異なり、全国同額ではない。

  • 2

    介護保険被保険者証が交付される。正解

    第1号被保険者には介護保険被保険者証が交付される(第2号は原則として要介護認定時等に交付)。

  • 3

    40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。不正解

    「40歳以上65歳未満の医療保険加入者」は第2号被保険者の定義であり、第1号被保険者を問う本問では誤り。

  • 4

    介護保険給付の利用者負担は一律3割である。不正解

    介護保険給付の利用者負担は原則1割(所得に応じ2割・3割)で、一律3割ではない。

📚 関連知識

介護保険の第1号被保険者と第2号被保険者
第1号被保険者第2号被保険者
年齢65歳以上40歳以上65歳未満の医療保険加入者
被保険者証全員に交付原則として要介護・要支援認定を受けた場合等に交付
給付の要件原因を問わず要介護・要支援と認定されれば給付加齢に伴う特定疾病(16疾病)による場合に限る
保険料所得段階別。年金からの天引き(特別徴収)が原則医療保険料と一括で徴収

特定疾病には末期がん、脳血管疾患、関節リウマチ、初老期の認知症、パーキンソン病関連疾患などが含まれる。

参考: 厚生労働省「介護保険制度の概要」/介護保険法

出典:「第108回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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