第108回 看護師国家試験 午前 問58 解説

一般老年看護学✔ 監修済み

📝 問題

Aさん(75歳、女性)は、腰部脊柱管狭窄症と診断されており、要介護1、障害高齢者の日常生活自立度判定基準A-1である。 Aさんが介護保険による貸与を受けられる福祉用具はどれか。

✅ 正解

2

💡 解説

✅ 要介護1のAさんが介護保険で貸与を受けられるのは、軽度者でも対象になる歩行器である。

介護保険の福祉用具貸与では、歩行器や歩行補助杖、手すり、スロープは軽度者(要支援1〜要介護1)でも借りられる。 Aさんは要介護1なので、このうちの歩行器が貸与の対象になる。

他の3つは、Aさんの条件では借りられない。 車椅子・特殊寝台(電動ベッド)の貸与は要介護2以上が原則である。入浴用椅子(シャワーチェア)は他の人と使い回すのに向かないため特定福祉用具販売(購入)の対象で、そもそも貸与ではない。

  • 1

    車椅子不正解

    車椅子は原則要介護2以上が貸与対象で、要介護1の軽度者には原則給付されない。

  • 2

    歩行器正解

    歩行器は軽度者でも貸与を受けられる品目で、要介護1のAさんが利用できる。

  • 3

    電動ベッド不正解

    電動ベッド(特殊寝台)は原則要介護2以上が対象で、要介護1では原則給付されない。

  • 4

    入浴用椅子不正解

    入浴用椅子は特定福祉用具販売(購入)の対象で、貸与ではない。

📚 混同しやすいので注意

福祉用具は、「貸与(レンタル)」と「特定福祉用具販売(購入)」のどちらかを入れ替えて問われる。品目と区分を対にして覚えよう。 貸与のなかには、軽度者(要支援1〜要介護1)には原則給付されない品目もある。

  • 特定福祉用具販売は同一年度で10万円が上限で、原則としていったん全額を支払い、後から払い戻しを受ける。
  • 住宅改修費は1住宅につき20万円が上限で、手すりの取付け・段差の解消・扉や便器の取替えなどが対象となる。
  • 軽度者でも、状態像によっては例外的に貸与が認められる場合がある。
  • 2024年(令和6年)4月から、固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)・単点杖(松葉づえを除く)・多点杖の4品目は、貸与と販売のどちらかを選ぶ選択制になった。
福祉用具貸与と特定福祉用具販売
区分主な品目
貸与(原則要介護2以上)車椅子・付属品、特殊寝台・付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具を除く)、自動排泄処理装置(要介護4以上)
貸与(軽度者も利用可)手すり(工事を伴わないもの)、スロープ、歩行器、歩行補助杖、自動排泄処理装置の一部
特定福祉用具販売(購入)腰掛便座、入浴補助用具(入浴用椅子・浴槽内椅子・浴槽用手すり等)、簡易浴槽、移動用リフトのつり具、自動排泄処理装置の交換可能部品

参考: 厚生労働省 介護保険(福祉用具貸与・特定福祉用具販売)/福祉用具貸与の対象品目と軽度者の取扱い

出典:「第108回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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