第106回 看護師国家試験 午後 問56 解説
📝 問題
2人以上の精神保健指定医による診察結果の一致が要件となる入院形態はどれか。
✅ 正解
2
💡 解説
✅ 2人以上の精神保健指定医の診察結果が一致することを要件とするのは措置入院である。
措置入院は、精神障害のために自分を傷つけたり他人に害を及ぼすおそれ(自傷他害のおそれ)があるときに、都道府県知事の権限で行う入院である。 本人の意思によらず自由を大きく制限するため、2人以上の精神保健指定医が診察し、その判断が一致することを要件としている。
ほかの入院形態は指定医1人の診察で足りる。 急ぐ場合の緊急措置入院と応急入院は、その代わりに入院を72時間までに限っている。
精神保健指定医とは
一定の実務経験と研修を経て厚生労働大臣が指定する医師。本人の同意によらない入院や行動制限の要否を判断できる。
- 1
応急入院不正解
応急入院は、家族等の同意が得られないまま急いで入院が必要なときに、指定医1人の診察で72時間まで行える入院である。
- 2
措置入院正解
2人以上の精神保健指定医の診察が一致してはじめて、都道府県知事が入院を決定する。
- 3
医療保護入院不正解
医療保護入院は、指定医1人の診察と家族等の同意で行う入院である。
- 4
緊急措置入院不正解
緊急措置入院は、措置入院の手続きが間に合わないときに指定医1人の診察で72時間まで行う入院である。
📚 国試でよく狙われるところ
精神科の入院形態は、指定医の人数・同意する人・期限の3つを入れ替えて問われる。この3つを1組にして覚えよう。
| 入院形態 | 指定医 | 同意・決定 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 任意入院 | 不要 | 本人の同意 | なし |
| 医療保護入院 | 1人 | 家族等の同意(家族等がいない・全員が意思表示できない・全員が同意も不同意も示さないときは市町村長の同意) | 定められた期間ごとに要件を確認して更新 |
| 措置入院 | 2人以上 | 都道府県知事が決定 | なし |
| 緊急措置入院 | 1人 | 都道府県知事が決定 | 72時間以内 |
| 応急入院 | 1人 | 本人・家族等の同意なし | 72時間以内 |
参考: 精神保健福祉法/厚生労働省「令和6年4月施行の改正精神保健福祉法について」
出典:「第106回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について