第105回 看護師国家試験 午前 問63 解説
📝 問題
訪問看護ステーションの管理・運営について正しいのはどれか。
✅ 正解
3
💡 解説
✅ 訪問看護の記録は、利用者が希望すれば開示する。
訪問看護の記録は個人情報保護法の対象になり、本人から求められれば開示するのが原則である。開示しなくてよいのは、本人や第三者の生命・身体・財産を害するおそれがあるときなど、法律で定められた場合に限られる。
訪問看護ステーションを開くには、指定の要件を満たす必要がある。 ・事業を行う事務所を置く ・看護職員を常勤換算で2.5人以上配置し、うち1人は常勤とする ・管理者は常勤の保健師または看護師とする ・重要事項を説明し、同意を得たうえで契約する
訪問看護の回数は、主治医の指示書と居宅サービス計画(ケアプラン)にもとづいて決める。
常勤換算とは
職員の勤務時間を合計し、常勤職員1人分の勤務時間で割って「常勤何人分か」を表した数。パート勤務も含めて人員基準を満たしているかを数えるときに使う。
- 1
事務所を設置する必要はない。不正解
逆。訪問看護ステーションには、事業を行う事務所を置くことが指定の要件として決められている。
- 2
訪問看護の利用回数の調整は市町村が行う。不正解
訪問看護の回数は、主治医の指示書と居宅サービス計画にもとづいて決まる。市町村は保険者として給付を行う立場である。
- 3
利用者が希望すれば訪問看護の記録を開示する。正解
訪問看護の記録は、本人から求められれば開示する。個人情報保護法で保有個人データの開示が定められている。
- 4
利用者とのサービス契約後に重要事項を説明する。不正解
重要事項の説明は契約の前に行う。内容に納得したうえで契約を結ぶ流れになっている。
📚 国試でよく狙われるところ
訪問看護ステーションは、人員の数字と管理者の資格がそのまま問われる。数字と資格を対にして覚えよう。
- 開設には都道府県知事等の指定が必要で、事業者は法人でなければならない
- 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士も配置でき、看護職員に代わって訪問できる
- 訪問看護は主治医の訪問看護指示書がなければ行えない。指示書の有効期間は最長6か月である
参考: 介護保険法にもとづく指定訪問看護の人員・設備・運営基準/個人情報の保護に関する法律
出典:「第105回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について