第105回 看護師国家試験 午前 問62 解説
📝 問題
介護保険被保険者で介護保険による訪問看護が提供されるのはどれか。
✅ 正解
1
💡 解説
✅ 介護保険の被保険者に介護保険から訪問看護が提供されるのは、脳血管疾患である。
訪問看護は、要介護・要支援の認定を受けている人では介護保険が医療保険よりも優先される。 ただし例外があり、厚生労働大臣が定める疾病等に当てはまる場合は、要介護認定があっても医療保険からの給付になる。
脳血管疾患はこの疾病等に並んでいないため、要介護認定を受けていれば介護保険の訪問看護になる。
他の3つはいずれも厚生労働大臣が定める疾病等に入っている。末期の悪性腫瘍・脊髄小脳変性症・進行性筋ジストロフィーは医療の必要度が高く、医療保険に移ることで週4日以上の訪問や1日2回以上の訪問ができるようになる。
- 1
脳血管疾患正解
脳血管疾患は厚生労働大臣が定める疾病等に含まれない。要介護・要支援の認定を受けていれば、訪問看護は介護保険から給付される。
- 2
末期の結腸癌不正解
末期の悪性腫瘍は厚生労働大臣が定める疾病等の筆頭にあり、要介護認定があっても医療保険の訪問看護になる。
- 3
脊髄小脳変性症不正解
脊髄小脳変性症は神経の難病として厚生労働大臣が定める疾病等に入り、医療保険から給付される。
- 4
進行性筋ジストロフィー不正解
進行性筋ジストロフィーも同じ疾病等に入っており、医療保険の訪問看護になる。
📚 混同しやすいので注意
訪問看護は「介護保険か医療保険か」が毎回のように問われる。原則は介護保険、医療保険へ移るのは3つの場合、と枠で覚えよう。 そもそも要介護・要支援の認定を受けていない人は、年齢にかかわらず医療保険からの給付になる。
- ①厚生労働大臣が定める疾病等に当てはまるとき(末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、進行性筋ジストロフィー、人工呼吸器を使用している状態など)
- ②特別訪問看護指示書が交付された期間(急性増悪などのときに主治医が出す。原則として月1回・14日間まで)
- ③認知症を除く精神疾患のため、精神科訪問看護指示書にもとづいて訪問するとき
参考: 介護保険法・健康保険法にもとづく訪問看護の給付/厚生労働大臣が定める疾病等(訪問看護に係る告示)
出典:「第105回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について