第105回 看護師国家試験 午前 問20 解説
📝 問題
医療法施行規則に定められている療養病床に係る多床室の床面積は、患者1人につき[ ]m2以上である。[ ]に入るのはどれか。
- 12.3
- 23.3
- 34.3
- 45.3
✅ 正解
出題時の取り扱いにより採点対象外(正答なし)とされた問題です。
💡 解説
✅ 本問は採点対象から除外された設問であり、正答は設定されていない。
本問は採点対象から除外された設問で、正答は設定されていない。
医療法施行規則は、療養病床の病室の床面積を患者1人につき6.4m2以上と定めている。多床室でも1人部屋でも同じ値で、1病室の病床数は4床以下とされている。 選択肢にある4.3m2は、療養病床の値ではない。療養病床以外の病室について、有床診療所では多床室の現行の基準がこの値であり、病院では平成13年(2001年)の基準改正より前からある既設の病室に経過措置として認められている。療養病床は新旧を問わず6.4m2以上である。
療養病床とは
長期にわたって療養が必要な患者を入院させる病床。生活の場に近いため、一般病床より廊下が広くとられている。
- 1
2.3不正解
2.3m2は医療法施行規則に定めのない値である。療養病床の病室は、患者1人につき6.4m2以上と決められている。
- 2
3.3不正解
3.3m2も定めのない値である。療養病床では床面積のほかに、1病室の病床数を4床以下とすることも決められている。
- 3
4.3不正解
4.3m2は療養病床以外の多床室に定められた値で、有床診療所では現行の基準、病院では既設の病室に残る経過措置である。療養病床は古くからある病室でも6.4m2以上が要る。
- 4
5.3不正解
5.3m2も定めのない値である。選択肢のなかに、療養病床の基準である6.4m2に当たるものはない。
📚 混同しやすいので注意
病床の種類ごとの施設基準は、数値を入れ替えて問われる。療養病床は長く生活する場なので、一般病床より廊下が広くとられている、と対で覚えよう。
| 項目 | 一般病床 | 療養病床 |
|---|---|---|
| 病室の床面積(患者1人) | 6.4m2以上 | 6.4m2以上 |
| 1病室の病床数 | 定めなし | 4床以下 |
| 廊下幅 | 片側に居室 1.8m以上/両側に居室 2.1m以上 | 片側に居室 1.8m以上/両側に居室 2.7m以上 |
| 看護職員の配置 | 入院患者3人に1人 | 入院患者4人に1人 |
参考: 医療法施行規則/厚生労働省「第105回看護師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について」
出典:「第105回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について