第104回 看護師国家試験 午後 問9 解説
📝 問題
介護保険法に基づき訪問看護を行うことができる職種はどれか。
✅ 正解
3
💡 解説
✅ 介護保険法に基づく訪問看護を行えるのは理学療法士である。
介護保険の訪問看護は、訪問看護ステーションまたは病院・診療所から提供される。 訪問看護ステーションから訪問できるのは、保健師・看護師・准看護師に加えて、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士である。
リハビリテーション職の訪問は、看護職員が行う訪問看護の一部という位置づけで、主治医の指示書にもとづいて行われる。
訪問看護指示書とは
主治医が訪問看護ステーションに出す書類。これがないと訪問看護は始められず、有効期間は最長6か月である。
- 1
医師不正解
医師は訪問看護を行う側ではなく、訪問看護指示書を出して指示する立場にある。医師自身が家を訪ねて診るのは訪問診療である。
- 2
薬剤師不正解
薬剤師が居宅で行うのは居宅療養管理指導で、薬の管理や飲み方の説明を担う。
- 3
理学療法士正解
介護保険の訪問看護の担い手に含まれる。関節可動域訓練や歩行訓練など、暮らしに必要な動作の訓練を行う。
- 4
介護福祉士不正解
介護福祉士が担うのは訪問介護で、食事・入浴・排泄の介助や生活援助を行う。
📚 ここも一緒におさえておこう
訪問看護は、介護保険と医療保険のどちらから給付されるかが繰り返し問われる。原則を1つ、例外を2つの形で覚えよう。
- 要介護・要支援の認定を受けている人では、介護保険の訪問看護が医療保険よりも優先される
- 例外の1つめは厚生労働大臣が定める疾病等(末期の悪性腫瘍、神経の難病、人工呼吸器を使用している状態など)にあてはまるとき
- 2つめは、急な悪化で特別訪問看護指示書が出された期間(原則14日以内)。どちらも医療保険から給付される
参考: 介護保険法/厚生労働省「訪問看護のサービスの概要」
出典:「第104回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について