第104回 看護師国家試験 午前 問34 解説
📝 問題
大気汚染に関する環境基準が定められている物質はどれか。
✅ 正解
4
💡 解説
✅ 微小粒子状物質には、大気汚染に関する環境基準が定められている。
大気汚染について環境基準が定められている物質のうち、代表的なものは次の6つである。 ・二酸化硫黄 ・一酸化炭素 ・浮遊粒子状物質 ・二酸化窒素 ・光化学オキシダント ・微小粒子状物質(PM2.5)
微小粒子状物質は、平成21年(2009年)に6つ目として加えられたいちばん新しい項目である。 このほかに、ベンゼンなど4物質とダイオキシン類にも環境基準が置かれている。
残る3つに大気汚染の環境基準はない。 二酸化炭素は地球温暖化の原因物質として扱われる。 窒素酸化物のうち基準があるのは二酸化窒素のほうである。 フッ化水素は大気汚染防止法で工場からの排出が規制されている。
環境基準とは
人の健康を守り、生活環境を保つうえで維持されることが望ましいとして国が定める目標値。工場などが守るべき排出基準とは別のもの。
- 1
二酸化炭素不正解
地球温暖化の原因となる温室効果ガス。大気を汚す物質としての環境基準は定められていない。
- 2
一酸化窒素不正解
自動車の排気などに含まれ、空気中で酸化されて二酸化窒素に変わる。環境基準があるのは二酸化窒素のほうである。
- 3
フッ化水素不正解
ガラスの加工やアルミニウムの精錬で発生する有害な気体。大気汚染防止法で工場からの排出が規制されている。
- 4
微小粒子状物質正解
空気中を漂うごく細かい粒子で、肺の奥まで入り込み、呼吸器や循環器の病気との関連が指摘されている。
📚 混同しやすいので注意
浮遊粒子状物質と微小粒子状物質は名前が似ていて入れ替えて問われる。粒の大きさで見分けよう。 浮遊粒子状物質は粒径10μm以下で、その多くが気道や肺に届いて沈着する。鼻やのどで捕らえられるのは、粒径が10μmを超える粒子のほうである。 微小粒子状物質は粒径2.5μm以下とさらに細かく、肺の奥の肺胞まで届く。 微小粒子状物質の環境基準は、1年平均値15μg/m3以下かつ1日平均値35μg/m3以下である。
参考: 環境省「大気汚染に係る環境基準」/環境基本法
出典:「第104回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について