第104回 看護師国家試験 午前 問3 解説
📝 問題
国民健康保険の保険者はどれか。
✅ 正解
3
💡 解説
✅ 国民健康保険は市町村が保険者となって運営する(2018年からは都道府県も保険者に加わっている)。
公的医療保険は働き方で入る制度が分かれる。会社や役所に勤める人とその家族は被用者保険に入り、自営業者・農業者・退職者など被用者保険に入らない人が国民健康保険に入る。 出題時の制度では、国民健康保険を運営する保険者は住んでいる市町村(特別区を含む)だった。保険者を都道府県まで広げたのは出題後の改正で、この設問は出題時の制度で解く。
現在は2018年(平成30年)4月の改正で都道府県も保険者に加わり、都道府県と市町村がともに運営している。 都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村は加入の手続き・保険料の賦課と徴収・給付の窓口を引き続き担う。
被用者保険とは
会社や役所に雇われて働く人とその家族が入る医療保険をまとめた呼び名。協会けんぽ・組合管掌健康保険・共済組合がこれにあたる。
- 1
国不正解
国は制度の枠組みを法律で定め、費用の一部を負担する立場。保険者として運営にあたるのは自治体である。
- 2
都道府県不正解
都道府県は2018年(平成30年)4月から市町村とともに国民健康保険の保険者となり、財政運営の責任主体を担っている。出題時の制度では保険者に含まれていなかった。
- 3
市町村正解
住民の住む市町村が保険者となり、加入・脱退の手続き、保険料の賦課と徴収、給付の窓口を担う。保険証に代わる資格確認書の交付も市町村が行う。2018年に都道府県が加わったあとも、市町村は保険者であり続けている。
- 4
健康保険組合不正解
健康保険組合は、主に大企業の従業員とその家族が入る被用者保険の保険者。国民健康保険とは別の制度である。名前の似た国民健康保険組合のほうは、医師や建設業などの同業者が作る国民健康保険の保険者にあたる。
📚 国試でよく狙われるところ
医療保険は、制度名と保険者の組合せを入れ替えて問われる。「誰が入るか」と「誰が運営するか」を対にして覚えよう。
| 制度 | 主な対象 | 保険者 |
|---|---|---|
| 協会けんぽ | 中小企業の従業員とその家族 | 全国健康保険協会 |
| 組合管掌健康保険 | 大企業の従業員とその家族 | 健康保険組合 |
| 共済組合 | 公務員・私立学校教職員とその家族 | 各共済組合 |
| 国民健康保険 | 自営業者・農業者・退職者など | 都道府県と市町村 |
| 後期高齢者医療制度 | 75歳以上 | 後期高齢者医療広域連合 |
参考: 厚生労働省「我が国の医療保険について」/国民健康保険法
出典:「第104回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について