第103回 看護師国家試験 午前 問73 解説
📝 問題
訪問看護に関する制度について正しいのはどれか。
✅ 正解
4
💡 解説
✅ 介護保険法にもとづく訪問看護ステーションの開設には、都道府県知事の指定が必要である。
訪問看護ステーションは、介護保険法の指定居宅サービス事業者として都道府県知事の指定を受けて開設する。指定を受けるには、看護職員を常勤換算で2.5人以上(うち1人は常勤)置く、管理者を保健師または看護師とするなどの基準を満たす必要がある。
他の選択肢は、年号・契約・管理者の資格がそれぞれ違う。 老人訪問看護制度が始まったのは平成4年(1992年)である。 サービスを開始するときは、重要事項を説明したうえで書面による契約を結ぶ。 管理者になれるのは保健師または看護師で、医師は含まれない。
- 1
平成12年(2000年)に老人訪問看護制度が創設された。不正解
老人訪問看護制度が創設されたのは平成4年(1992年)である。平成12年(2000年)は介護保険法が施行され、訪問看護が介護保険の給付に入った年にあたる。
- 2
サービスを開始するときに書面による契約は不要である。不正解
利用を始めるときは、重要事項の説明を受けたうえで書面による契約を結ぶ。
- 3
訪問看護ステーションの管理者は医師もしくは看護師と定められている。不正解
訪問看護ステーションの管理者は保健師または看護師と定められており、医師は管理者になれない。
- 4
介護保険法に基づく訪問看護ステーションの開設には都道府県の指定が必要である。正解
介護保険法にもとづく訪問看護ステーションは、都道府県知事から指定居宅サービス事業者の指定を受けて開設する。
📚 国試でよく狙われるところ
訪問看護の制度は、始まった年と根拠になる法律を入れ替えて問われる。「平成4年は高齢者だけ、平成6年で全年齢、平成12年から介護保険」と年で並べて覚えよう。 <訪問看護の制度の歩み>
- 平成4年(1992年)=老人訪問看護制度が始まり、高齢者を対象に老人訪問看護ステーションが開設された
- 平成6年(1994年)=健康保険法の改正で対象が広がり、年齢を問わず訪問看護を受けられるようになった
- 平成12年(2000年)=介護保険法が施行され、要介護・要支援の人の訪問看護は介護保険が医療保険よりも優先されるようになった
参考: 介護保険法/在宅看護論テキスト(訪問看護の制度)
出典:「第103回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について