第103回 看護師国家試験 午前 問35 解説

一般健康支援と社会保障制度✔ 監修済み

📝 問題

介護保険の第1号被保険者について正しいのはどれか。

✅ 正解

2

💡 解説

✅ 第1号被保険者の保険料は、所得の段階に応じた定額である。

介護保険の第1号被保険者は65歳以上の人をいい、40〜64歳の第2号被保険者と区別される。 第1号被保険者の保険料は、市町村が3年ごとに決める基準額をもとに、本人と世帯の所得の段階に合わせた定額として決まる。所得が低い人ほど低く、高い人ほど高い。 国の標準となる段階は、令和6(2024)年度に9段階から13段階へ細かくなった。

集めるのは市町村である。 年金が年額18万円以上の人は年金からの天引き(特別徴収)、それ以外は納付書などで市町村へ納める(普通徴収)。

特別徴収とは

保険料を年金から天引きして集める方法。年金が年額18万円以上の人が対象になる。

  • 1

    予防給付対象者は要介護1である。不正解

    予防給付を受けるのは要支援1・2の人で、要介護1以上の人が受けるのは介護給付である。

  • 2

    保険料は所得段階別の定額である。正解

    市町村ごとの基準額に、所得の段階ごとの割合をかけた定額として決まる。所得に比例して上がり続ける形ではない。

  • 3

    医療保険者が保険料を徴収する。不正解

    医療保険者が医療保険料と一緒に集めるのは第2号被保険者の分である。第1号被保険者の保険料は市町村が集める。

  • 4

    対象は60歳以上である。不正解

    第1号被保険者は65歳以上で、40歳から64歳までは第2号被保険者になる。

📚 国試でよく狙われるところ

介護保険は第1号と第2号を入れ替えて問われる。年齢・保険料の集め方・給付を受けられる条件の3つを対にして覚えよう。

介護保険の被保険者
項目第1号被保険者第2号被保険者
年齢65歳以上40〜64歳の医療保険加入者
保険料所得段階別の定額(市町村が3年ごとに設定)加入している医療保険の保険料に上乗せ
集める人市町村(年金からの天引き、または納付書)医療保険者
給付の条件原因を問わず要介護・要支援と認定されたとき16の特定疾病が原因のときだけ

参考: 厚生労働省 介護保険制度の概要/厚生労働省 第9期計画期間における介護保険の第1号保険料

出典:「第103回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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