第115回 看護師国家試験 午後 問2 解説
📝 問題
要介護認定を行うのはどれか。
✅ 正解
1
💡 解説
✅ 要介護認定を行うのは保険者である市町村。
介護保険の保険者は市町村及び特別区であり、要介護認定も市町村が行う。 流れは、 (1)被保険者が市町村に申請 (2)市町村の認定調査員による訪問調査と主治医意見書をそろえる (3)コンピュータによる一次判定 (4)市町村に置かれる介護認定審査会(保健・医療・福祉の学識経験者で構成)が二次判定 (5)市町村が要支援1・2、要介護1〜5のいずれかを認定して通知 申請から認定までは原則30日以内とされる。
名称のよく似た「介護保険審査会」は都道府県に置かれ、認定結果や保険料の決定に対する不服申立て(審査請求)を扱う機関で、認定そのものは行わない。
- 1
市町村正解
正しい。保険者として、申請の受付から認定・通知までを行う。
- 2
診療所不正解
主治医は意見書を作成して判定の材料を提供するが、認定を行う権限はもたない。
- 3
都道府県不正解
都道府県の役割はサービス事業者の指定・指導監督や介護保険審査会の設置であり、個別の認定は行わない。
- 4
介護保険審査会不正解
都道府県に置かれ、認定結果や保険料への不服申立てを審査する機関。二次判定を行う「介護認定審査会」(市町村設置)とは別物で、名称の違いに注意する。
📚 関連知識
- 第1号被保険者=65歳以上。原因を問わず認定を受けられる
- 第2号被保険者=40〜64歳の医療保険加入者。16の特定疾病が原因の場合に限り認定を受けられる
- 認定の有効期間は新規で原則6か月、更新で原則12か月
| 主体 | 主な役割 |
|---|---|
| 市町村(保険者) | 被保険者の資格管理、要介護認定、保険料の徴収、地域支援事業、地域密着型サービスの指定 |
| 都道府県 | 居宅・施設サービス事業者の指定と指導監督、介護保険審査会の設置、財政安定化基金 |
| 国 | 制度の枠組みと基本指針、介護報酬の設定 |
| 医療保険者 | 第2号被保険者の保険料の徴収 |
参考: 介護保険法/厚生労働省「介護保険制度の概要」
出典:「第115回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について