第115回 看護師国家試験 午前 問57 解説

一般健康支援と社会保障制度✔ 監修済み

📝 問題

介護保険制度の説明で正しいのはどれか。

✅ 正解

2

💡 解説

✅ 介護保険は社会保険方式で運営される、共助を実現する仕組みである。

介護保険は社会保険方式で運営される制度で、40歳以上の被保険者が保険料を出し合い、介護が必要になった人を支える共助の仕組みである。

地域包括ケアでは、支え合いのかたちを次の4つに分けて考える。 ・自助=自分の努力や市場サービスの活用 ・互助=近隣やボランティアによる支え合い ・共助=社会保険(介護保険はここ) ・公助=税による生活保護など

  • 1

    措置制度である。不正解

    措置制度は行政が職権で利用先を決める仕組み。介護保険は2000年の施行で、利用者が事業者と契約してサービスを選ぶ契約制度に変わった。

  • 2

    共助を実現する仕組みである。正解

    正しい。介護保険は社会保険方式(保険料の拠出に基づく相互扶助)であり、共助にあたる。

  • 3

    介護保険料は65歳から徴収される。不正解

    保険料の徴収は40歳から。40歳以上65歳未満は第2号被保険者として医療保険料と併せて徴収され、65歳以上の第1号被保険者は原則として年金からの特別徴収になる。

  • 4

    地域密着型サービスの指定・監督は都道府県が行う。不正解

    地域密着型サービスと居宅介護支援の指定・監督は市町村が行う。都道府県が担うのは居宅サービスや介護保険施設である。

📚 国試でよく狙われるところ

介護保険は、保険者・費用の負担割合・指定監督の役割分担が入れ替えて問われる。 第1号と第2号は、対象年齢だけでなく「どんなときに給付を受けられるか」が違う。ここが引っかけになる。

  • 保険者は市町村(特別区を含む)。費用は公費50%(国25%・都道府県12.5%・市町村12.5%)と保険料50%でまかなわれる。
  • 指定・監督の分担=居宅サービス・介護保険施設は都道府県/地域密着型サービス・居宅介護支援は市町村。
介護保険の被保険者
区分対象給付の条件保険料の徴収
第1号被保険者65歳以上原因を問わず要介護・要支援と認定されれば給付原則として年金からの特別徴収
第2号被保険者40歳以上65歳未満の医療保険加入者加齢に伴う16の特定疾病が原因の場合に限る医療保険料と一括して徴収

参考: 介護保険法/厚生労働省「介護保険制度の概要」

出典:「第115回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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