第113回 看護師国家試験 午後 問71 解説

📝 問題

診療情報について適切なのはどれか。

✅ 正解

4

💡 解説

✅ 他院へのセカンドオピニオンを希望する患者には、診療情報提供書を作成する。

患者が他の医師の意見も聞きたい(セカンドオピニオン)と希望したときは、相手の医師が判断できるように診療情報提供書(紹介状)を作って渡す。患者が自分で治療を選ぶことを支える対応である。

他の3つは制度や倫理を取り違えている。診療情報の開示を請求できるのは本人だけでなく、法定代理人や遺族も含まれる。感染症の届出先は保健所(保健所長を経て都道府県知事)で、市区町村長ではない。患者には「知らないでいる権利」があり、説明を望まない意思も尊重する。

診療情報提供書とは

他の医師にあてた手紙。これまでの経過・検査結果・治療の内容をまとめて渡し、受け取った医師が同じ情報をもとに判断できるようにする。紹介状ともいう。

法定代理人とは

本人に代わって法律上の手続きができる人。未成年の子の親権者や、判断能力が不十分な人に付く成年後見人などが当たる。

  • 1

    診療情報の開示請求は患者本人に限られる。不正解

    診療情報の開示請求は本人に限らず、法定代理人や遺族なども行うことができる。

  • 2

    2類感染症の罹患情報は市区町村長に届け出る。不正解

    感染症の届出は医師が保健所を通じて都道府県知事に行うもので、市区町村長への届出ではない。

  • 3

    医療者は患者が「知りたくない」と拒否した場合でも病状を説明する。不正解

    患者には知らないでいる権利があり、本人が拒否した場合はその意思を尊重する。

  • 4

    他院へのセカンドオピニオンを希望する患者に診療情報提供書を作成する。正解

    セカンドオピニオンを希望する患者には診療情報提供書を作成して情報を提供する。

📚 国試でよく狙われるところ

診療情報の決まりは、患者が自分で決めることを支えるためにある。保存期間などの数字もあわせて問われる。

  • セカンドオピニオンは主治医を替えることではなく、別の医師の意見を得て本人が自己決定するための仕組み
  • 診療録(カルテ)の保存期間は5年(医師法)、看護記録など診療に関する諸記録は2年(医療法)
  • 知らないでいる権利も自己決定権の一部。説明を望まない意思は記録し、チームで共有する
感染症法の届出(全数把握)
類型届出主な疾患
1類直ちにエボラ出血熱、ペスト、痘そう、ラッサ熱、クリミア・コンゴ出血熱、南米出血熱、マールブルグ病
2類直ちに結核、ジフテリア、SARS、MERS、鳥インフルエンザ(H5N1・H7N9)、急性灰白髄炎
3類直ちにコレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス
4類直ちにE型肝炎、A型肝炎、狂犬病、マラリア、デング熱、日本脳炎、つつが虫病
5類(全数把握)7日以内(麻疹・風疹・侵襲性髄膜炎菌感染症は直ちに)梅毒、後天性免疫不全症候群、破傷風、アメーバ赤痢

届出は診断した医師が最寄りの保健所長を経て都道府県知事に行う。

参考: 診療情報の提供等に関する指針/感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(届出)

ClaudeによるAI生成を活用した解説です

出典:「第113回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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