第112回 看護師国家試験 午後 問32 解説
📝 問題
生活保護法の扶助の種類とその内容の組合せで正しいのはどれか。
✅ 正解
1
💡 解説
✅ 医療扶助は、病気やけがの治療にかかる費用を対象とする扶助である。
生活保護法には8種類の扶助(生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭)がある。医療扶助は、病気やけがの治療に要する費用を現物給付として支給する扶助である。
各扶助の対象を正確に区別することが得点の鍵である。教育扶助は義務教育(小・中学校)に必要な費用が対象で、高等学校以上は原則対象外である(高校就学は生業扶助で対応)。住宅扶助は家賃・地代など住まいの維持費が対象で、住宅の「購入」費用は含まない。出産扶助は分娩に伴う費用が対象で、新生児の育児用品費ではない。
現物給付とは
お金を渡すのではなく、医療や介護のサービスそのものを提供する形。受け取る側は窓口でお金を払わない。
- 1
医療扶助 ―― 医療にかかる費用正解
医療扶助は病気やけがの治療に要する費用を対象とし、原則として現物給付で行われる。
- 2
教育扶助 ―― 高等学校以上の教育にかかる費用不正解
教育扶助は義務教育に必要な費用が対象で、高等学校以上の教育費は含まない。
- 3
住宅扶助 ―― 住宅の購入にかかる費用不正解
住宅扶助は家賃・地代など住まいの維持費が対象で、住宅の購入費用は含まない。
- 4
出産扶助 ―― 新生児の育児用品にかかる費用不正解
出産扶助は分娩に伴う費用が対象で、新生児の育児用品費ではない。
📚 国試でよく狙われるところ
扶助の名前と中身だけでなく、4原理・4原則の言葉そのものも問われる。現物給付なのは医療扶助と介護扶助の2つだけ、と数で押さえておこう。
- 生活保護の4原理=国家責任・無差別平等・最低生活保障・保護の補足性(資産や能力、他の制度をまず使い、足りない分を補うという考え方)。
- 生活保護の4原則=申請保護・基準及び程度・必要即応・世帯単位。
- 医療扶助では医療券により指定医療機関を受診し、自己負担は生じない。
| 扶助 | 主な内容 | 給付形態 |
|---|---|---|
| 生活扶助 | 衣食など日常生活に必要な費用 | 金銭給付 |
| 教育扶助 | 義務教育に必要な学用品費・給食費など | 金銭給付 |
| 住宅扶助 | 家賃・地代、住宅の補修費 | 金銭給付 |
| 医療扶助 | 診察・薬剤・入院など医療に必要な費用 | 現物給付 |
| 介護扶助 | 介護保険サービスに相当する費用 | 現物給付 |
| 出産扶助 | 分娩に伴う費用 | 金銭給付 |
| 生業扶助 | 就労に必要な技能修得費、高等学校等就学費 | 金銭給付 |
| 葬祭扶助 | 火葬・埋葬など葬祭に必要な費用 | 金銭給付 |
参考: 生活保護法
出典:「第112回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について