第112回 看護師国家試験 午後 問100 解説
📝 問題
次の文を読み100〜102の問いに答えよ。 A君(5歳)は父親(40歳)、母親(38歳)と兄(10歳)の4人家族である。A君は生後6か月のときに白血病と診断され化学療法で寛解し、退院後は幼稚園に登園していた。4歳になって再発し、兄を骨髄ドナーとした造血幹細胞移植を受けた。 A君が利用できる制度はどれか。
✅ 正解
4
💡 解説
✅ 白血病で長期の治療を受けているA君は、小児慢性特定疾病医療費助成を利用できる。
A君(5歳)は白血病で、生後6か月からの化学療法、4歳での造血幹細胞移植と長い治療を受けてきた。白血病は小児慢性特定疾病医療費助成の対象(悪性新生物の疾患群)で、18歳未満の児童が使える。引き続き治療が必要な場合は20歳未満まで延長できる。
この制度は児童福祉法にもとづき、悪性新生物のほか慢性腎疾患・慢性心疾患・内分泌疾患・糖尿病など16の疾患群を対象とする。長い療養で医療費が高額になりやすい家庭を経済的に支える制度である。
残る3つは、制度が想定する対象がA君とずれている。自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)は身体や精神の障害を軽くする医療、指定難病は国が定めた一覧にある病気、未熟児養育医療は入院の必要な未熟児——年齢と病名を当てはめれば外せる。
育成医療とは
自立支援医療の1つで、手術などで障害が改善する見込みのある18歳未満の子どもの医療費を助成する。口唇口蓋裂や先天性心疾患の手術が代表例。
指定難病とは
原因が分からず治療法も確立していない病気のうち、国が指定して医療費助成の対象としたもの。年齢の制限はない。
- 1
自立支援医療不正解
自立支援医療(育成医療等)は身体障害の除去・軽減を目的とする医療が対象で、白血病の化学療法はこの枠組みに該当しない。
- 2
指定難病の医療費助成不正解
指定難病の医療費助成は難病法に基づき対象疾病が指定されており、小児白血病は対象に含まれない。
- 3
未熟児養育医療の給付不正解
未熟児養育医療は低出生体重児など未熟性のある新生児が対象で、5歳児には該当しない。
- 4
小児慢性特定疾病医療費助成正解
白血病は小児慢性特定疾病医療費助成の対象(悪性新生物群)であり、長期療養の医療費を軽減できる。
📚 混同しやすいので注意
小児の医療費助成は、対象で分けられれば全部解ける。「白血病=小児慢性特定疾病」「身体障害の手術=育成医療」「未熟児=養育医療」と、制度名より先にどの子どもが使う制度かを思い出そう。
- 小児慢性特定疾病の申請窓口は都道府県・指定都市・中核市で、指定医の作成した医療意見書が必要。
- 小児慢性特定疾病の患児には、医療費助成のほか自立支援員による相談支援などの自立支援事業がある。
| 制度 | 根拠法 | 対象 |
|---|---|---|
| 小児慢性特定疾病医療費助成 | 児童福祉法 | 18歳未満(引き続き治療が必要なら20歳未満まで)の対象疾病(16疾患群) |
| 自立支援医療(育成医療) | 障害者総合支援法 | 18歳未満で、手術等により障害の除去・軽減が見込まれる児 |
| 未熟児養育医療 | 母子保健法 | 出生体重2,000g以下など入院養育が必要な未熟児 |
| 特定医療費(指定難病) | 難病法 | 指定難病と診断され重症度基準等を満たす人(年齢制限なし) |
| 特別児童扶養手当 | 特別児童扶養手当等支給法 | 20歳未満の障害児を養育する父母等 |
参考: 児童福祉法(小児慢性特定疾病医療費助成)/厚生労働省 小児慢性特定疾病情報センター
出典:「第112回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について