第112回 看護師国家試験 午前 問60 解説
📝 問題
母子保健法に規定されているのはどれか。
✅ 正解
1
💡 解説
✅ 母子保健法に規定されているのは、母子健康包括支援センターである。
母子健康包括支援センター(子育て世代包括支援センター)は、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行う拠点で、母子保健法に規定されている。
他の選択肢は根拠法が母子保健法ではない。乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)は児童福祉法に基づく事業である。助産施設は、経済的理由により入院助産を受けられない妊産婦を対象とする施設で、児童福祉法に規定される。特定妊婦(出産後の養育について支援が特に必要と認められる妊婦)も児童福祉法で定義される。
- 1
母子健康包括支援センター正解
母子健康包括支援センターは妊娠期から子育て期の切れ目ない支援拠点で、母子保健法に規定される。
- 2
乳児家庭全戸訪問事業不正解
乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)は児童福祉法に基づく事業である。
- 3
助産施設不正解
助産施設は入院助産を要する妊産婦を対象とする施設で、児童福祉法に規定される。
- 4
特定妊婦不正解
特定妊婦は支援が特に必要な妊婦を指す概念で、児童福祉法で定義される。
📚 混同しやすいので注意
母子保健法と児童福祉法は、どの機関・事業がどちらに規定されているかで問われる。名前の似た機関ほど取り違えやすい。
- 令和6年(2024年)4月から、母子健康包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点を再編したこども家庭センター(根拠法は児童福祉法)の設置が市町村の努力義務となった
| 法律 | 主な規定 |
|---|---|
| 母子保健法 | 妊娠の届出と母子健康手帳の交付、妊産婦・乳幼児の健康診査(1歳6か月児・3歳児健康診査)、新生児訪問指導、低出生体重児(2,500g未満)の届出、未熟児養育医療、保健指導、母子健康包括支援センター(子育て世代包括支援センター。令和6年4月からこども家庭センターへ再編) |
| 児童福祉法 | 助産施設・乳児院・母子生活支援施設・保育所・児童養護施設などの児童福祉施設、乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)、養育支援訪問事業、特定妊婦・要支援児童・要保護児童、要保護児童対策地域協議会、小児慢性特定疾病医療費助成、療育の給付 |
参考: 母子保健法/児童福祉法
出典:「第112回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について