第112回 看護師国家試験 午前 問5 解説
📝 問題
介護保険法における要支援および要介護認定の状態区分の数はどれか。
✅ 正解
4
💡 解説
✅ 介護保険法の状態区分は、要支援2区分と要介護5区分を合わせて7区分である。
介護保険法における要介護認定の状態区分は、軽い順に要支援1・要支援2の2段階と、要介護1〜要介護5の5段階に分かれる。合計すると2+5=7区分となる。
国試では「要支援は2段階、要介護は5段階、合わせて7区分」という数字が頻出する。要支援は予防給付、要介護は介護給付の対象となる点、区分が上がるほど支給限度基準額が大きくなる点も併せて整理しておくと、介護保険の給付に関する設問にも対応しやすい。
介護認定審査会とは
市町村に置かれ、コンピュータの一次判定をもとに要介護度を最終決定する会議。不服申立ての窓口である介護保険審査会(都道府県)とは別物。
支給限度基準額とは
介護保険のサービスを1か月に使える費用の上限。要介護度が重いほど大きくなる。
- 1
4不正解
4区分では要支援・要介護の全段階を数え切れていない。
- 2
5不正解
5は要介護のみ(要介護1〜5)の数で、要支援2段階が抜けている。
- 3
6不正解
6では要支援2段階と要介護5段階の合計7に1つ足りない。
- 4
7正解
要支援1・2の2段階と要介護1〜5の5段階を合わせて7区分となる。
📚 国試でよく狙われるところ
要介護認定は、区分ごとの給付と、申請から判定・不服申立てまでの手続きがまとめて問われる。
- 要支援1・2は予防給付、要介護1〜5は介護給付の対象
- 認定を行うのは市町村(保険者)で、申請から原則30日以内に結果を通知する
- 流れは、認定調査+主治医意見書 → コンピュータによる一次判定 → 介護認定審査会による二次判定
- 有効期間は原則、新規・変更が6か月、更新が12か月(状態により延長・短縮あり)
- 結果に不服がある場合は都道府県の介護保険審査会に審査請求できる
参考: 介護保険法
出典:「第112回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について