第110回 看護師国家試験 午前 問67 解説
📝 問題
介護保険制度におけるケアマネジメントで適切なのはどれか。
✅ 正解
4
💡 解説
✅ モニタリング結果に基づき介護サービス計画を修正するのが適切である
ケアマネジメントは、アセスメント→ケアプラン(介護サービス計画)の作成→サービス提供→モニタリング→再アセスメント・計画の修正という循環で展開される。モニタリングで計画と実際のサービス提供、利用者の状態を評価し、必要に応じて計画を修正することは、ケアマネジメントの本質的な過程である。
他の選択肢は誤りである。家族の介護能力は在宅生活を支える重要な要素であり、アセスメントに必ず含める。要介護状態区分(要支援・要介護度)を判定するのは介護支援専門員ではなく、市町村の介護認定審査会である。介護サービス計画は原則として介護支援専門員が作成するが、利用者自身が作成すること(セルフプラン)も制度上認められている。
「認定は介護認定審査会」「モニタリングで計画を見直す」と押さえておくとよい。
モニタリングとは
介護支援専門員が原則月1回以上利用者宅を訪ね、計画どおりに使えているかを確かめて記録すること。介護報酬を受けるための要件にもなっている。
- 1
家族の介護能力はアセスメントに含めない。不正解
家族の介護能力は在宅生活を支える重要要素であり、アセスメントに必ず含める。
- 2
介護支援専門員が要介護状態区分を判定する。不正解
要介護状態区分を判定するのは市町村の介護認定審査会であり、介護支援専門員ではない。
- 3
利用者が介護サービス計画を作成することはできない。不正解
介護サービス計画は利用者自身が作成すること(セルフプラン)も制度上認められている。
- 4
モニタリングの結果に基づき介護サービス計画の修正を行う。正解
モニタリングで状態や提供状況を評価し、必要に応じて計画を修正するのはケアマネジメントの本質である。
📚 国試でよく狙われるところ
要介護認定とケアプラン作成は、担い手をすり替えた形で問われる。申請から計画作成までの流れに沿って、どの段階を誰が担うのかをたどろう。 認定は申請から原則30日以内に結果が通知され、一次判定(コンピュータ)と二次判定(介護認定審査会)の2段階で行われる。
- 申請先=市町村。地域包括支援センターや居宅介護支援事業者による代行申請もできる
- 一次判定=認定調査の基本調査と主治医意見書をもとにコンピュータで判定
- 二次判定=介護認定審査会(保健・医療・福祉の学識経験者で構成)が審査・判定する
- 区分=非該当・要支援1〜2・要介護1〜5。新規認定の有効期間は原則6か月
- ケアプラン作成=要介護は居宅介護支援事業所の介護支援専門員、要支援は地域包括支援センターが担当。利用者本人が作成することもできる
参考: 介護保険法
出典:「第110回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について