第109回 看護師国家試験 午後 問71 解説

一般在宅看護論✔ 監修済み

📝 問題

訪問看護事業所で正しいのはどれか。

✅ 正解

3

💡 解説

✅ NPO法人は訪問看護事業所を開設できる。

訪問看護事業所(指定訪問看護ステーション)の開設主体には、医療法人や社会福祉法人のほか、特定非営利活動法人(NPO法人)や営利法人なども含まれる。

24時間対応は加算要件であって全事業所への義務ではない。 訪問先は自宅に限られず、居宅とみなされる施設等も対象となりうる。 従事者の臨床経験3年以上といった年数の要件は法令上定められていない。 訪問看護制度の基本的な運営要件は在宅看護論で頻出であり、開設主体・対応体制・訪問対象を整理しておきたい。

加算要件とは

決められた体制やサービスを満たしたときに、基本の報酬へ上乗せ(加算)して支払われるための条件。満たして届け出た事業所だけが受け取れる。

  • 1

    24時間対応が義務付けられている。不正解

    24時間対応は加算要件であり、全事業所に義務付けられてはいない。

  • 2

    自宅以外への訪問看護は認められない。不正解

    自宅に限らず、居宅とみなされる施設等への訪問も認められる。

  • 3

    特定非営利活動法人(NPO)は事業所を開設できる。正解

    NPO法人も訪問看護事業所を開設できる。

  • 4

    従事する看護師は臨床経験3年以上と定められている。不正解

    臨床経験の年数要件は法令上なく、看護師などの資格があれば従事できる。

📚 国試でよく狙われるところ

訪問看護は、事業所の決まりごとを数字や主体を入れ替えて問われる。人員・指示書・保険の使い分けを1組で覚えよう。

  • 指定訪問看護ステーションの人員基準=看護職員常勤換算2.5人以上、管理者は保健師または看護師
  • 訪問看護の実施には主治医の訪問看護指示書が必要(有効期間は最長6か月)
  • 要介護・要支援の認定を受けた人は原則介護保険が優先。ただし厚生労働大臣が定める疾病等や特別訪問看護指示書が出た場合は医療保険
  • 看護職員だけでなく、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士も訪問看護の一環として訪問できる

出典:「第109回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

この問題をアプリで演習しませんか?

この1問を演習する(無料)第109回の問題一覧を見る