第108回 看護師国家試験 午後 問70 解説
📝 問題
診療情報の取り扱いで適切なのはどれか。
✅ 正解
4
💡 解説
✅ セカンドオピニオンを希望する患者には、診療情報を提供することが適切である。
患者が他院でのセカンドオピニオンを希望したとき、医療機関はそれを支える立場にあり、必要な診療情報(診療情報提供書等)を提供する。 患者が自分で治療を選べるようにするための対応である。
他の3つは、患者の権利や医師の義務を取り違えている。 診療情報の開示を請求できるのは患者本人だけではなく、法定代理人や一定の遺族も請求できる。 説明を望まない患者には知らないでいる権利がある。 感染症法の届出は医師の義務で、患者の同意は要件にならない。
法定代理人とは
本人に代わって法律上の手続きを行える人。未成年者の親権者や成年後見人がこれにあたる。
- 1
診療情報の開示請求は患者本人に限られる。不正解
診療情報の開示請求は患者本人に限られず、法定代理人や一定の遺族等も請求できる場合がある。
- 2
医療者は患者が情報提供を受けることを拒んでも説明する。不正解
患者には情報提供を受けない(知らないでいる)権利があり、拒否する意思は尊重される。
- 3
2類感染症の届出は患者本人の同意を得なければならない。不正解
感染症法に基づく届出は医師の義務であり、患者本人の同意を要件とはしない。
- 4
他院へのセカンドオピニオンを希望する患者に診療情報を提供する。正解
セカンドオピニオンを希望する患者に診療情報を提供することは、患者の自己決定を支える適切な対応である。
📚 ここも一緒におさえておこう
診療情報は、誰に開示するかと、何年残すかが入れ替えて問われる。 記録の種類と根拠になる法律を対にして覚えよう。
- 個人情報保護法では、本人からの開示請求に原則として応じる義務がある
| 記録 | 期間 | 根拠 |
|---|---|---|
| 診療録(カルテ) | 5年 | 医師法 |
| 助産録 | 5年 | 保健師助産師看護師法 |
| 看護記録などの診療に関する諸記録 | 2年 | 医療法施行規則 |
参考: 厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針」/個人情報の保護に関する法律
出典:「第108回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について