第108回 看護師国家試験 午後 問53 解説

一般健康支援と社会保障制度✔ 監修済み

📝 問題

小児慢性特定疾病対策における医療費助成で正しいのはどれか。

✅ 正解

3

💡 解説

✅ 小児慢性特定疾病対策では、医療費の自己負担分の一部が助成される。

小児慢性特定疾病対策は児童福祉法に基づく制度で、長期の療養が必要な子どもの慢性疾病について、治療にかかる医療費の自己負担分の一部を公費で助成する。 世帯の所得などに応じて自己負担上限額が決まり、患児と家庭の経済的・療養上の負担を軽くする。

他の選択肢は誤り。 対象疾患は改正で広がり、現在は16疾患群(悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、内分泌疾患など)で、5疾患群ではない。 対象年齢は原則18歳未満で、引き続き治療が必要な場合に限り20歳未満まで延長される。「20歳未満」と一律に説明するのは正確でない。 根拠法は難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)ではなく、児童福祉法である。

根拠法・対象年齢・助成の内容の3つを区別して覚える。

  • 1

    対象は5疾患群である。不正解

    対象は16疾患群に拡大されており、5疾患群ではない。

  • 2

    対象年齢は20歳未満である。不正解

    対象は原則18歳未満(継続時は20歳未満まで)で、一律に20歳未満とするのは正確でない。

  • 3

    医療費の自己負担分の一部を助成する。正解

    小児慢性特定疾病対策は医療費の自己負担分の一部を公費で助成する制度である。

  • 4

    難病の患者に対する医療等に関する法律に定められている。不正解

    根拠法は児童福祉法であり、難病法(難病の患者に対する医療等に関する法律)ではない。

📚 関連知識

小児慢性特定疾病対策と難病医療費助成の比較
小児慢性特定疾病医療費助成指定難病の医療費助成
根拠法児童福祉法難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)
対象年齢原則18歳未満(引き続き治療が必要な場合は20歳未満まで)年齢の制限はない
助成の内容医療費の自己負担分の一部を公費で助成(世帯の所得に応じた自己負担上限額)同様に自己負担上限額を設定

小児慢性特定疾病では、医療費助成のほかに相談支援や就学・就労支援などの自立支援事業も行われる。

参考: 児童福祉法/厚生労働省「小児慢性特定疾病対策」

出典:「第108回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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