第108回 看護師国家試験 午後 問31 解説
📝 問題
自殺対策基本法で都道府県に義務付けられているのはどれか。
✅ 正解
4
💡 解説
✅ 自殺対策基本法で都道府県に義務付けられているのは「自殺対策計画の策定」である。
自殺対策基本法は平成28年(2016年)の改正で、都道府県と市町村に自殺対策計画の策定を義務付けた。 地域の自殺の実態を分析し、その地域に合った施策を計画的に進めるためである。
他の3つは都道府県の義務ではない。 自殺総合対策大綱を策定するのは政府で、閣議決定による。 自殺総合対策推進センターは国に置かれた機関で、現在はいのち支える自殺対策推進センターに引き継がれている。 ゲートキーパーの養成は国や自治体が進める取組の一つで、法律上の義務ではない。
- 1
自殺総合対策推進センターの設置不正解
自殺総合対策推進センターの設置は国レベルの取組であり、都道府県の義務ではない。
- 2
自殺総合対策大綱の策定不正解
自殺総合対策大綱は政府(閣議決定)が策定するものであり、都道府県の義務ではない。
- 3
ゲートキーパーの養成不正解
ゲートキーパーの養成は国・自治体が推進する施策の一つだが、法で都道府県に課された義務ではない。
- 4
自殺対策計画の策定正解
平成28年改正で都道府県自殺対策計画・市町村自殺対策計画の策定が義務付けられた。
📚 国試でよく狙われるところ
自殺対策は、誰が何を担うかを入れ替えて問われる。主体(政府・都道府県・市町村)と役割を対にして覚えよう。
- 自殺総合対策大綱は政府が閣議決定し、おおむね5年を目途に見直される
- 都道府県・市町村は地域の実情に応じた自殺対策計画の策定が義務づけられている
- 自殺予防週間は9月10日〜16日、自殺対策強化月間は3月
- ゲートキーパーは「気づき・傾聴・つなぎ・見守り」の役割を担う住民や職員
- 自殺対策は「生きることの包括的な支援」として、保健・医療・福祉・教育・労働などが連携して行う
参考: 自殺対策基本法(平成28年改正)/厚生労働省「自殺対策」
出典:「第108回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について