第107回 看護師国家試験 午後 問76 解説
📝 問題
感染症と保健所への届出期間の組合せで正しいのはどれか。
✅ 正解
3
💡 解説
✅ E型肝炎は四類感染症で、診断した医師は直ちに保健所へ届け出る。
感染症法では、感染症の類型に応じて医師の届出期間が定められている。E型肝炎は四類感染症であり、診断した医師は全数把握の対象として直ちに保健所へ届け出る。 四類感染症は動物・飲食物などを介して感染し、まん延防止に迅速な対応が必要なため「直ちに」の届出が求められる。
国試では、一〜四類(および五類の一部)で「直ちに」、五類の多くは「7日以内」という届出期間の違いが問われる。 結核(二類)は診断後直ちに、梅毒・後天性免疫不全症候群(五類)は7日以内、腸管出血性大腸菌感染症(三類)は直ちに、と対応を整理しておく。 期間だけを入れ替えた組合せが出題されやすい。
全数把握とは
診断したすべての患者を届け出るしくみ。五類の一部は、決められた医療機関だけが報告する定点把握となる。
- 1
結核 -- 診断後7日以内不正解
結核は二類感染症で、届出は診断後直ちに行う。
- 2
梅毒 -- 診断後直ちに不正解
梅毒は五類感染症(全数把握)で、届出は診断後7日以内である。
- 3
E型肝炎 -- 診断後直ちに正解
E型肝炎は四類感染症で、診断後直ちに届け出る。
- 4
腸管出血性大腸菌感染症 -- 診断後7日以内不正解
腸管出血性大腸菌感染症は三類感染症で、届出は診断後直ちに行う。
- 5
後天性免疫不全症候群〈AIDS〉 -- 診断後直ちに不正解
後天性免疫不全症候群〈AIDS〉は五類感染症で、届出は診断後7日以内である。
📚 混同しやすいので注意
感染症法の届出は、類型と期間を入れ替えて問われる。原則は一〜四類が「直ちに」、五類が「7日以内」だが、五類にも例外がある。
| 類型 | 届出期間 | 代表的な疾患 |
|---|---|---|
| 一類 | 直ちに | エボラ出血熱、ペスト、痘そう |
| 二類 | 直ちに | 結核、ジフテリア、SARS、鳥インフルエンザ(H5N1) |
| 三類 | 直ちに | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス |
| 四類 | 直ちに | E型肝炎、A型肝炎、狂犬病、マラリア、デング熱 |
| 五類(全数把握) | 原則7日以内 | 梅毒、後天性免疫不全症候群、アメーバ赤痢 |
| 五類(例外) | 直ちに | 麻疹、風疹、侵襲性髄膜炎菌感染症 |
参考: 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)/厚生労働省 感染症法に基づく医師の届出のお願い
出典:「第107回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について