第105回 看護師国家試験 午後 問8 解説

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📝 問題

医療法には「診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は〔 〕人以下の患者を入院させるための施設を有するもの」と定められている。〔 〕に入るのはどれか。

✅ 正解

4

💡 解説

✅ 診療所は、入院施設をもたないか、19人以下の患者を入院させる施設をもつものをいう。

医療法は、入院させられる患者の数で病院と診療所を分けている。 20人以上を入院させる施設をもつものが病院、入院施設をもたないか19人以下のものが診療所である。 空欄に入るのは19。

19と20のどちらだったかで迷いやすい。「病院は20人から」と覚えて、診療所はその1つ下と考えるとよい。

  • 1

    16不正解

    16人という区切りは医療法にはない。入院施設をもつ診療所の上限は19人である。

  • 2

    17不正解

    17人も区切りにはならない。

  • 3

    18不正解

    18人も区切りにはならない。19人までが診療所として扱われる。

  • 4

    19正解

    診療所は19人以下の患者を入院させる施設をもつもの。20人以上になると病院になる。

📚 ここも一緒におさえておこう

医療法は、医療提供施設の定義・開設・人員配置・医療安全を定める法律である。機能で分かれる病院の種類は、承認するのが誰かとセットで問われる。

  • 病床は一般・療養・精神・感染症・結核の5種類に区分される。
  • 病院の開設には都道府県知事の許可が要る。医師が開設する無床の診療所は届出でよい。
  • 医療計画は都道府県が定め、5疾病・6事業および在宅医療について目標や体制を示す。
医療法上の主な病院の種類
種類主な役割承認
特定機能病院高度な医療の提供・開発・研修。原則400床以上厚生労働大臣
地域医療支援病院かかりつけ医の支援、紹介患者への医療。原則200床以上都道府県知事
臨床研究中核病院質の高い臨床研究・治験の中心となる厚生労働大臣

参考: 医療法

出典:「第105回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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